請求日が令和7年4月1日以降の請求書等について、一定の条件を満たしている場合、押印の省略が可能となります。
※ 従来どおり、押印をした請求書等を提出することも可能です。その場合、変更点はございません。
詳しくは、下記をお読みください。
押印省略が可能な書類
請求日が令和7年4月1日以降の請求書及び請求内訳書
※ 上記以外の文書(契約書・請書・見積書・契約書に付随する内訳書等)は従来どおり押印が必要です。
押印省略の条件
以下の2点とも満たしていることが必要です。
- 振込先の口座が債権者の名義であること
(債権者の名称と口座名義が一致していること)
※ 債権者の名称と一致しない名義の口座に振り込む場合には、ともに押印のある請求書及び委任状が必要となります。 - 押印に代わる真正性の担保のため、従来の記載事項に加え、請求書上に以下の3点が記載されていること
・本件責任者氏名(請求書の発行権を有する方の役職及びフルネーム)
・本件担当者氏名(請求書に関する事務を担当する方の役職名及びフルネーム、役職が無い場合はフルネームのみ)
・連絡先(電話番号)
請求書等の押印省略に係るQ&A [PDF形式/78.23KB]
留意事項
- 請求書に記載された連絡先に対し、必要に応じて担当課から連絡を差し上げる場合があります。
- 押印を省略した請求書等は訂正できません。誤りがあった場合は再作成をお願いします。
- 押印省略の条件を満たした複数頁に渡る請求書については、下記のいずれかの方法で、同一の請求書であることが確認できるようにしてください。
(1) 各頁に同一の請求書番号を記載する。
(2) 各頁数/総頁数を付す。 - 法令や条例等により、請求書の債権者の押印が義務付けられているものについては、押印の省略を省略することはできません。
- 詳細については、書類提出先の担当課にお問い合わせください。