就学援助制度とは、経済的理由でお子さまに義務教育を受けさせることが困難な保護者に対して、給食費は全額、学用品等の購入費は費用の一部を、町が援助する制度です。
なお、就学援助の申請は毎年必要です。前年度に認定を受けた世帯についても、改めて申請が必要となりますので、ご注意ください。
援助を受けることができる方
生計が同一である同居人すべての収入額(給与所得以外の者については所得額)の合計が生活保護基準の1.3倍以下であること
生活保護基準は世帯員の人数や年齢等により算出しますので、世帯により認定基準額が異なります。
申請方法
令和6年度の申請を随時受け付けしております。また、認定については申請された月からとなりますのでご注意ください。
※令和6年4月より援助を受けたい場合は、令和6年4月末までに教育委員会事務局へ申請をお願いします。
申請書にご記入、押印のうえ、教育委員会事務局へご提出ください。
申請書は役場3階の教育委員会事務局窓口でも配付しています。
認定の可否については、課税額が確定する令和6年6月以降に教育委員会の審査により決定します。
鳩山町就学援助費認定申請書 [PDF形式/142.14KB]