鳩山町では、無秩序な土砂の埋立て等が頻繁に行われていたことから、平成5年に「環境保全条例」を制定し、町独自の規制を行ってきました。しかし、近年において県内各地で無秩序な土砂のたい積が行われ、周辺住民に対する不安と生活環境の悪化を招くなどの社会問題が多発しています。
このため、平成15年2月に施行された県条例との整合性を図りながら、土砂の搬入を伴う「たい積、埋立て、盛土の規制の強化」を図るため、新たに「鳩山町土砂のたい積の規制に関する条例」を制定し、平成16年4月1日に施行しました。土砂のたい積の許可を要する面積は300平方メートル以上、土地所有者、管理者又は占有者の責務などが主な特徴となっています。なお、本来は県条例で規制(適用)範囲となる案件についても、鳩山町内で行われる行為については、この条例で規制していくことになります。
関連情報
「鳩山町土砂のたい積の規制に関する条例」(概要説明) [PDF形式/327.97KB]