【重要】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、自立支援医療(精神通院)の更新申請の取扱いについて
令和2年4月30日付けで厚生労働省より発出された事務連絡を受け、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下のように対応することとします。
対象者
受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方
取扱い
以下の1から3の選択となります。
- 更新申請の手続きをしなくても、省令に基づき、現在使用している受給者証の有効期間を読み替えて1年間延長するものとします。(自動延長措置)
・新しい受給者証は発行されません。所得区分(月額負担上限額)や次回更新時の意見書要・不要は変更されずそのままとなります。本来意見書が必要な方であっても提出の必要はありません。
・有効期間を読み替えている場合は、次回、更新手続きを行う際には、有効期間経過後(1か月以内)の更新受付が不可となりますので、ご注意ください。 - 通常の更新申請の手続きができる場合、通常通り受付します。
・この場合は、通常通りに新しい受給者証を発行します。すでに更新申請を受理している場合も、通常通り新しい受給者証を発行します。 - 省令に基づく措置として、有効期間の延長措置申請が可能です。
・延長措置申請を行った場合は、有効期間のみ更新された受給者証を発行します。(「特例延長」というスタンプが押印されます。)
・本来意見書が必要な方であっても、提出は必要ありません。
・「特例延長」のスタンプのある受給者証をお持ちの方については、次回、更新手続を行う際には、有効期間経過後(1か月以内)の更新受付が不可となりますので、ご注意ください。
- 【埼玉県立精神保健福祉センター】自立支援医療費(精神通院医療)の更新手続きを予定されている方へ [PDF形式/25.9KB]
- 【厚生労働省】児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について [PDF形式/226.82KB]
更生医療・育成医療の給付
身体障害者手帳を持っている方が、日常生活上の便宜を増すために、障がいを軽くしたり、機能を回復することができるような医療を指定した医療機関で受ける場合に、公費による医療費の補助を受けることができる制度です。
対象者
更生医療 : 身体障害者手帳を持っている18歳以上の方
育成医療 : 身体障害者手帳を持っている18歳未満の方
(角膜手術・関節形成手術・心臓手術・血液治療・腎移植術など)
ただし、この制度を利用するときは、埼玉県総合リハビリテーションセンターの判定が必要となります。
主治医にご相談ください。
窓口
更生医療・育成医療
長寿福祉課 地域福祉・障害者福祉担当
電話:049-296-1241
精神通院医療の給付
精神疾患を持ち、継続的に入院によらない精神通院医療を指定医療機関で受ける方が、公費による医療費の補助を受けることができる制度です。
対象者
精神疾患を持ち、通院による精神医療を継続的に要する方(統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、気分障害(そううつ病、うつ病等)、てんかん、器質性障害(認知症等)、その他の精神疾患等。
主治医にご相談ください。
窓口
精神通院医療
長寿福祉課 地域福祉・障害者福祉担当
電話:049-296-1241
自立支援医療の給付水準
医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定しています。また、入院時の食事療養費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)については入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担です。