町・県民税、所得税の申告が始まります。申告期限は3月16日までとなっていますので、期限までに申告をお願いします。
申告期間中は、日によって大変混雑し、長時間お待ちいただくことがあります。皆さまのご理解ご協力をお願いします。
- 窓口提出、郵送提出の場合は、源泉徴収票や控除証明書、医療費の明細書等の確認書類を全て添付し提出をお願いします。
- 医療費控除を受ける場合は「医療費控除の明細書(内訳書)」を作成し、提出してください。
※「医療費通知」は原本を添付してください。(領収書の提出は必要ありません。) - 次の項目に関する申告は、東松山税務署の会場でお願いします。
土地(公共団体への譲渡を除く。)や建物、株式などの譲渡所得、配当所得、利子所得、退職所得、雑損控除、青色申告、繰越損失の申告、住宅借入金等特別控除を初めて受ける方、外国税額控除のある方、死亡した方の申告(準確定申告)、過年分の申告、消費税・贈与税・相続税等の申告については、役場の申告会場ではお預かりできませんので、税務署職員が受け付ける会場(2月16日(月曜日)〜3月16日(月曜日)は東松山市民文化センター)で申告いただきますようお願いします。
東松山税務署 :0493-22-0990
町・県民税の申告受付と所得税の申告相談日程表
| 日程 | 対象地区 |
|---|---|
| 2月16日(月曜日) | 石坂・鳩山団地 |
| 2月17日(火曜日) |
松ヶ丘一・二丁目 |
| 2月18日(水曜日) | 松ヶ丘三・四丁目 |
|
2月19日(木曜日) |
楓ヶ丘一・二丁目 |
| 2月20日(金曜日) | 楓ヶ丘三・四丁目 |
| 2月24日(火曜日) | 鳩ヶ丘一・二丁目 |
| 2月25日(水曜日) |
鳩ヶ丘三丁目〜五丁目 |
| 2月26日(木曜日) | 大橋・奥田 |
| 2月27日(金曜日) | 須江・竹本 |
| 3月2日(月曜日) | 泉井・高野倉 |
| 3月3日(火曜日) | 熊井 |
| 3月4日(水曜日) | 小用 |
| 3月5日(木曜日) | 大豆戸 |
| 3月6日(金曜日) | 赤沼 |
|
3月9日(月曜日) |
今宿 |
| 3月10日(火曜日)〜3月13日(金曜日) 3月16日(月曜日) |
上記で都合のつかない方 |
- お住まいの対象地区で都合がつかない方は、3月10日(火曜日)以降の日程をご利用ください。
- 最終日の3月16日(月曜日)は、書類不足時に相談をお受けできなくなるほか、所得税の納期限であるため、できる限り避けていただきますようお願いします。
- 3月10日(火曜日)以降に所得税を納付される方は、口座振替による納付にご協力ください。
- 町・県民税又は、所得税の申告書が完成していて相談不要の場合は、並ばずに申告相談会場待合室の提出箱に申告書をお入れください。(郵送での提出や、役場東出張所への提出も可能です。)
※ただし、町・県民税申告の本人用控えが必要な方は申告相談会場で受付が必要です。 - 国税庁ホームページ等で作成した申告書のチェック(検算)依頼はご遠慮くださいますようお願いします。
◎町民税・県民税の申告をされる場合は、下記からダウンロードし、ご提出ください。
令和8年度 町・県民税 申告書・・・準備が整い次第掲載いたします。
令和8年度 住民税申告の手引き・・・準備が整い次第掲載いたします。
スマートフォンで申告ができる場合があります
所得税の確定申告は、マイナンバーカードとスマートフォン・パソコンを利用し自宅等でも簡単にできる「e-Tax」があります。
e-Tax(電子申告)とは、国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」を使用し、インターネット経由で申告・納税・還付手続を完結する便利なシステムです。
上記日程の会場にご来庁させる方で、スマートフォンでの申告が気になる方は是非職員にお声がけください。(給与収入・公的年金収入のみの方)
ご自身のスマートフォンで申告できる場合があります。
スマホ申告に必要なもの
- スマートフォン(マイナンバーカード読取対応機種)
- マイナンバーカード(パスワード※含む)
※(1)署名用電子証明書のパスワード(英数字6~16文字)
(2)利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁) - 給与及び公的年金の源泉徴収票
- 控除関係書類
イ:医療費控除
・医療費通知(医療費のお知らせ)
・医療を受けた方、受けた病院毎に集計した医療費控除の明細書(医療費通知を利用する場合にはその診療分を除いたもの)
ロ:寄付金控除
・ふるさと納税など寄附金の証明書(領収書)
ハ:年末調整に間に合わなかった控除
・各種証明書など支払いの事実が分かる書類
二:国民健康保険税や介護保険料など支払いの事実が分かる書類(源泉徴収票に記載のないもの)
会場
鳩山町役場(3階) 305会議室、306会議室
受付時間
午前:9時〜11時
午後:1時〜3時30分
※土・日曜日・祝日は閉庁のため、申告相談は行いません。
※役場の正面玄関と南側玄関は、同時刻に開錠いたします。
注意事項
(1)収入がない場合でも、町民税・県民税の申告が必要になることがあります。
例:国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険に加入の方、国民年金保険料の免除申請を希望する方、所得に関する証明が必要となる方、児童扶養手当を受給している方 など
(2)給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合には、所得税の確定申告は不要ですが、町民税・県民税の申告は、所得額にかかわらず必要です。
(3)公的年金等の所得のみの方で、扶養控除や各種所得控除などを受けようとする方は、町民税・県民税の申告または、所得税の確定申告が必要です。
(4)ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している場合であっても、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や、医療費控除を受けるなどの理由により所得税の確定申告をする場合は、ふるさと納税を行った全ての金額を寄附金控除の計算に含めて申告書に記載する必要があります。
関連情報
確定申告はスマホからできます! [PDF形式/1.42MB]