令和5年度国⺠健康保険税の税率等を変更しました

令和5年度保険税率等

令和5年度の国民健康保険税について、次のとおり改正を行いました。

国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の3つの区分ごとに求めた合算額が年税額となり、世帯主が納税義務者となります。

それぞれの区分は、前年中の所得に基づいて計算する所得割額と、1人当たり定額の均等割額から構成されます。

また、区分ごとに課税額の上限となる限度額があります。

区分

課税内訳

令和4年度

令和5年度

医療給付費分

所得割税率

7.6

6.8

0.8

均等割額(1人当たり)

30,000

30,000

-

賦課限度額(1世帯当たり)

63万円

65万円

+2万円

後期高齢者

支援金分

所得割税率

1.6

1.6

-

均等割額(1人当たり)

12,000

12,000

-

賦課限度額(1世帯当たり)

19万円

20万円

+1万円

介護納付金分

40歳~64歳)

所得割税率

1.4

1.4

-

均等割額(1人当たり)

14,000

14,000

-

賦課限度額(1世帯当たり)

17万円

17万円

-

国民健康保険については、平成30年度から運営主体が都道府県化していますが、税率については、埼玉県が示す標準保険税率を参考に、それぞれの市町村が、それぞれの事業等を勘案したうえで決定し、賦課徴収しています。

モデルケースでの年間国保税額の試算

1人世帯(68歳単身)

  • 年金収入120万円(所得10万円)
  • 介護納付金分はなし
令和4年度 令和5年度 差額

12,600円

(均等割7割軽減)

12,600円

(均等割7割軽減)

0円

2人世帯(68歳夫婦)

  • 世帯主:年金収入200万円(所得90万円)
  • 配偶者:年金収入60万円(所得0円)
  • 介護納付金分はなし
令和4年度 令和5年度 差額

85,200円

(均等割5割軽減)

81,400円

(均等割5割軽減)

△3,800円

4人世帯(45歳夫婦、中学生、小学生)

  • 世帯主のみ給与収入400万円(所得276万円)
  • 介護納付金分はあり(2人)
令和4年度 令和5年度 差額
442,800円 424,200円 △18,600円

※18歳未満の被保険者の均等割額(1人当たり42,000円)については、令和5年度から町が実施する子育て世帯の国民健康保険税減免制度を申請することにより、減免を受けることが可能です。

令和5年度の具体的な税額は、7月中旬に国保加入世帯の世帯主へ発送する国民健康保険税納税通知書を確認してください。

関連情報

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務会計課 賦課担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5892

ファクス番号:049-296-2594

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