軽自動車税に係る登録・廃車の手続き

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車の手続き

原動機付自転車、小型特殊自動車の所有者となった場合や、申告内容に変更が生じた場合は、その日から15日以内に「登録」の届け出が必要です。また、所有者等でなくなった場合は、その日から30日以内に「廃車」の届け出が必要です。

新規登録

登録が必要なとき 登録に必要なもの 注意事項
購入したとき

標識交付申請書、販売証明書又は車体番号等を証明するもの、本人確認書類

標識交付申請書に販売店の証明印がある場合、販売証明書として差し支えありません。
譲り受けたとき

標識交付申請書、譲渡証明書、廃車証明書、本人確認書類

譲渡証明書は、前所有者が作成してください。

※未廃車の場合は、標識交付証明書、旧ナンバープレートをご持参ください。

町外から転入したとき 標識交付申請書、廃車証明書、本人確認書類

標識交付申請書に旧標識番号をご記入ください。窓口にて、前住所地での廃車手続き有無を伺います。

※未廃車の場合は、標識交付証明書、旧ナンバープレートをご持参ください。

  • 標識交付申請書のダウンロードはこちら↓(Excel形式/PDF形式)

         軽自動車税申告書兼標識交付申請書 [EXCEL形式/40.34KB]/ 軽自動車税申告書兼標識交付申請書 [PDF形式/333.74KB] 

廃車

廃車が必要なとき 廃車に必要なもの 注意事項
所有者でなくなったとき 標識返納書、ナンバープレート、標識交付証明書、本人確認書類 標識交付証明書は、お手元にございましたら、ご持参ください。
処分・廃棄するとき
町外へ転出したとき
  • 標識返納書のダウンロードはこちら↓(Excel形式/PDF形式)

         軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 [EXCEL形式/39.1KB] /軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 [PDF形式/269.49KB] 

  • 申請を代理で行う場合、委任状をご持参ください。詳細は、委任状(標識交付・廃車証明書用)をご覧ください。
  • ナンバープレートについて、紛失・破損等した場合は、標識亡失・棄損届をご記入いただきます。

         標識亡失・棄損届のダウンロードはこちら↓(Word形式/PDF形式)

        原動機付自転車等の標識亡失・棄損届 [WORD形式/37.5KB]原動機付自転車等の標識亡失・棄損届 [PDF形式/67.59KB]

その他

原動機付き自転車・小型特殊自動車の盗難にあったとき

廃車の手続きが必要です。この届出をしないで放置しておくと、いつまでも課税されたり、事故などの思わぬトラブルに巻き込まれたりすることがあります。お早目に廃車手続きをしてください。

盗難にかかる廃車手続きの際、盗難にあった日付、盗難について警察へ届出た日付、届出した警察署名、届出の受理番号等を伺います。警察へ盗難届をご提出の際、メモ等に控えていただくと、スムーズに廃車手続きを行えます。

廃車手続き後、盗難車両が見つかった際は、ただちにナンバープレートの返却をお願いいたします。

盗難車両の廃車手続きの詳細は、下記の鳩山町役場税務会計課へお問い合わせ先へご確認ください。

軽自動車・二輪車等の登録・廃車の手続き

軽自動車、二輪車等のお手続きは、取扱窓口が異なります。詳細は、軽自動車税ページの「軽自動車取扱窓口」をご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務会計課 賦課担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5892

ファクス番号:049-296-2594

メールでお問い合わせをする

アンケート

鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
このページの先頭に戻る