申請手続きについて
新規の申請は、『減免申請書【新規申請】』欄の様式を、変更の申請は、『減免理由消滅(変更)申請書【変更申請】』欄の様式をご利用ください。
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減免申請書 【新規申請】 |
身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書(記入例) [PDF形式/106.72KB] |
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減免理由消滅(変更)申請書 【変更申請】 |
身体障害等に係る軽自動車税減免理由消滅(変更)申告書(記入例) [PDF形式/85.73KB] |
| 概要 | 対象者 身体障害者手帳、養育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで、かつ、障害の程度が一定以上の方。 内容 上記の方又は生計を一にする家族の方が所有する軽自動車で、専ら心身障害者等の通院、通学、通勤又は生業のために使用する軽自動車の軽自動車税が減免されます。 |
| 手数料 | なし |
| 添付・持参 |
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| 受付窓口 | 役場1階 税務会計課 |
| 受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで (受付期間がありますので注意してください) |
| 問い合わせ先 | 役場 税務会計課 賦課担当(資産税) 049-296-1211(代表)内線136・137 049-296-5892(直通) |
| 備考 |
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減免を受けることができる身体の障がい等の程度等詳細については、軽自動車・自動車税をご確認ください。
減免申請の省略について
令和8年4月1日より、身体障がい者等の軽自動車税減免申請は、前年度の減免内容に変更がない場合は、申請手続きが不要になりました。前年度と同内容の減免申請があったものとみなして、審査を行い、減免の対象となる要件を満たす場合、減免決定します。
ただし、身体障がい者の住所が町外の場合や、軽自動車税減免申請が初年度の方、前年度軽自動車税が減免でなかった方の減免等、申請が必要な場合があります。申請の省略について、詳細は身体障がい者等の軽自動車税減免について [PDF形式/191.43KB]をご確認ください。
申請の期限
減免に係る申請は、納期限(※)までに行ってください。
申請期限を過ぎた場合や納付後は減免できません。必ず納付する前に申請してください。
※納期限:毎年5月31日(納期限が土日にあたる場合は直後の月曜日)