軽自動車税

4月1日現在、町内で原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車などを所有または使用している方に課税されます。

原動機付自転車・小型特殊自動車及び二輪車の税率
車種区分 新税率 旧税率

原動機付自転車

第一種(50cc以下)

2,000円

1,000円

原動機付自転車

第二種乙(90cc以下)

2,000円

1,200円

原動機付自転車

第二種甲(125cc以下)

2,400円

1,600円

原動機付自転車

ミニカー

3,700円

2,500円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

1,600円

小型特殊自動車

その他

5,900円

4,700円

二輪(125cc超250cc以下)

3,600円

2,400円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

4,000円

  • 旧税率は、平成27年度までの税率です。平成28年度からは、新税率が適用されます。
変更後の軽自動車の税率
車種区分 新税率 旧税率 重課税率 グリーン化特例(軽課税率)
25%軽減 50%軽減 75%軽減

三輪

3,900円

3,100円

4,600円

3,000円

2,000円

1,000円

四輪乗用(自家用)

10,800円

7,200円

12,900円

8,100円

5,400円

2,700円

四輪貨物(自家用)

5,000円

4,000円

6,000円

3,800円

2,500円

1,300円

四輪乗用(営業用)

6,900円

5,500円

8,200円

5,200円

3,500円

1,800円

四輪貨物(営業用)

3,800円

3,000円

4,500円

2,900円

1,900円

1,000円

  • 旧税率は、平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽四輪等が対象です。
  • 新税率は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした軽四輪等が対象です。
  • 重課税率は、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪等が対象です。
  • グリーン化特例(軽課税率)は、燃費性能に応じて税率が軽減されます。

環境負荷の小さい車両はグリーン化特例(軽課税率)が適用されます

三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両は、新規検査年度の翌年度のみグリーン化特例(軽課税率)を適用します。

【適用年度】

  • 平成30年度課税分⇨平成29年4月1日から平成30年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両
  • 平成31年度課税分⇨平成30年4月1日から平成31年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両
電気自動車等のグリーン化特例(軽課税率)
対象・要件等 特例措置の内容

電気軽自動車

概ね75%軽減

燃料電池軽自動車

概ね75%軽減

天然ガス軽自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)

概ね75%軽減
ガソリン車(ハイブリット車含む)のグリーン化特例(軽課税率)
対象・要件等 特例措置の内容

乗用

排ガス性能平成17年排ガス規制75%低減
かつ燃費性能平成32年燃費基準+20%達成

概ね50%軽減

乗用

排ガス性能平成17年排ガス規制75%低減
かつ平成32年燃費基準達成

概ね25%軽減

貨物

排ガス性能平成17年排ガス規制75%低減
かつ平成27年燃費基準+35%達成

概ね50%軽減

貨物

排ガス性能平成17年排ガス規制75%低減
かつ平成27年燃費基準+15%達成

概ね25%軽減

経年車重課について

平成28年度課税から、最初の新規検査から13年経過した三輪及び四輪の軽自動車について、重課税率が導入されます。

ただし、電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車・被けん引車は重課税の対象から除きます。

【適用年度】

  • 平成30年度課税の重課対象⇒平成17年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年度が「平成17年3月」以前)
  • 平成31年度課税の重課対象⇒平成18年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年度が「平成18年3月」以前)

登録・廃車等の届出

バイクや軽自動車などのナンバーの交付を受けたい方は、登録の申告が必要です。
バイク等を所有しなくなったとき、または盗難にあったときは、廃車の届け出が必要です。この届け出をしないで放置しておくと、いつまでも軽自動車税が課税されたり、事故等の思わぬトラブルに巻き込まれたりすることがあります。

軽自動車取扱窓口

届け出は、次の表のように車の種類や排気量によって手続きする場所が異なります。

軽自動車取扱窓口
車種 ナンバーの種類 取扱窓口
原動機付自転車(125cc以下・ミニカー)

鳩山町****(白、黄、桃、水色)

税務会計課 賦課担当
電話番号:049-296-5892
小型特殊自動車
(農耕作業用・その他)

鳩山町****(緑)

税務会計課 賦課担当
電話番号:049-296-5892
軽二輪車(125cc超250cc以下) 1熊谷 埼玉陸運支局熊谷自動車検査登録事務所
熊谷市大字御稜威ヶ原701-4
電話番号:050-5540-2027
二輪の小型自動車(250cc超) 熊谷 埼玉陸運支局熊谷自動車検査登録事務所
熊谷市大字御稜威ヶ原701-4
電話番号:050-5540-2027
軽自動車(三輪または四輪) 熊谷40(熊谷4**)
熊谷50(熊谷5**)
軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所
熊谷市新堀字北原960-2
電話番号:050-3816-3112

税務会計課での手続きに必要なもの

  • 登録の場合

印鑑、販売証明書または譲渡証明書又は廃車証明書等(車名、車体番号、排気量がわかるもの)、身分証明書

  • 廃車の場合

印鑑、ナンバープレート、標識交付証明書、身分証明書

軽二輪車、二輪の小型自動車、軽自動車については、各取扱窓口にお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務会計課 賦課担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5892

ファクス番号:049-296-2594

メールでお問い合わせをする

アンケート

鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
このページの先頭に戻る