身体に障がいのある方が、就職など社会活動に参加しやすいように自動車運転免許を取得する場合、その費用の一部を補助します。
対象者
補助金交付の対象となる者は、町内に住所を有し、道路交通法第84条第3項に規定する第1種普通運転免許を取得しようとする者で、次に掲げる要件を満たすものとします。
- 身体障害者手帳をお持の方
- 公安委員会指定自動車教習所で自動車運転免許を取得する方
- 肢体不自由により、道路交通法施行規則第23条の規定による適性試験に合格し、運転免許を始めて取得しようとする方
- 自動車運転免許の取得により、自立に役立つことが見込まれる方
補助の額
自動車運転免許取得に要した費用の3分の2以内で10万円を限度とします。