心身に障がいのある方の社会生活圏の拡大と経済的負担の軽減を図ることを目的としてタクシー利用券を交付しています。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 療育手帳○A(Aの丸囲み)・Aの方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
上記に該当する方で入所中の方は除きます。
内容
タクシーを利用した場合、1回の利用につき初乗り運賃相当額を補助します。
(1回の乗車につき、タクシー券複数枚の利用はできません。)
「自動車等の燃料費の補助」と重複して補助を受けることはできません。
利用回数
月2回、年間24回を限度とします。
埼玉県内の個人、法人タクシーで利用できます。
手続き
次のものを用意して申請してください。
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑