重度心身障害者自動車等燃料費補助

心身に障がいのある方の社会生活圏の拡大と経済的負担の軽減を目的として、障がい者本人の通学、通勤及び通院等に利用するための自動車等の燃料費の一部を補助しています。

令和7年4月1日より、補助金の請求手続きの負担軽減を図るため申請方法を変更します。なお、令和7年3月31日までの申請は従前のとおりです。

福祉タクシー利用料金補助と重複して補助を受けることはできません。

対象者

下記のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1・2級の方
  2. 療育手帳の○A(Aの丸囲み)・Aの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
  4. その他、特に町長が必要と認めた方

補助限度額

自動車:年間最大15,600円

バイク:年間最大3,120円

申請手続き

資格の認定を受けた後に、補助金の請求をしてください。

資格の認定手続き

申請書に必要事項を記入し下記の必要書類をご用意のうえ申請してください。

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 車検証
  • 運転免許証
  • 預金口座の確認ができるもの(障がい児(者)名義の口座)

※障がい者本人の所有する自動車等、または障がい者と同じ世帯に属し、生計を一にしている方の所有する自動車等が対象です。

※所有者が法人名義の自動車等(営業で使用する自動車等)は対象となりません。

様式第1号(第4条関係)鳩山町重度心身障害者自動車等燃料費補助資格認定申請書 [WORD形式/40KB]

補助金の請求手続き

補助金請求書に必要事項を記入し、合算して補助限度額に達する燃料費の領収書(コピー不可)を添えて申請してください。

請求は年度内1回のみです。請求の対象となる領収書は当該年度の4月1日から翌年3月31日までの日付のものに限ります。

※給油した燃料費の領収書が合算して補助限度額に達していない場合でも請求いただけます。その場合は燃料費の領収書の合計額と補助限度額のどちらか低い額が補助額となります。

※年度途中で資格の認定手続きをした方や、年度途中で補助対象外となった場合の補助限度額は、1,300円に補助対象月数を掛けた金額です。

様式第3号(第6条関係)鳩山町重度心身障害者自動車等燃料費補助金請求書 [WORD形式/31.5KB]

請求期限

翌年度4月10日まで(4月10日が休日にあたるときはその直前の休日ではない日まで)

請求期限を過ぎての請求は受付できません。

注意事項

(1)以下に該当するときは変更届により速やかに町へ届け出てください。

  1. 住所や氏名を変更したとき
  2. 登録車等を変更したとき
  3. 障がい者本人が死亡したとき
  4. 手帳の等級変更や援護地変更により補助対象外となったとき
  5. 補助を辞退するとき

様式第4号(第10条関係)鳩山町重度心身障害者自動車等燃料費補助変更・資格喪失届 [WORD形式/37KB]

(2)障がい者本人が入院している間や短期入所中・グループホームで居住している場合は燃料費の請求が可能です。ただし、施設に入所した場合は補助対象外となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 地域福祉・障害者福祉担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1241

ファクス番号:049-296-3390

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