訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン等の届出について
ケアマネジャーは、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)サービスを居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける場合、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、その必要性を検討して、当該居宅サービス計画に記載し、市町村に届け出ることが義務化されました。
また、令和3年10月より訪問介護の効率的な点検等のために、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画(ケアプラン)についても市町村から求めがあった場合には、届け出ることが義務付けられました。
1.届出対象となる居宅サービス計画(ケアプラン)
(1)平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画で、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた計画。
※1 届出の対象となる訪問介護の種類は「生活援助中心型サービス」ですが、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護は含みません。
※2 基準となる回数は、要介護度別に最大値となる月の回数を用いることとします。
要介護度区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(2)令和3年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画で、「区分限度基準額の割合が7割以上」かつ「その利用サービスの6割以上が訪問介護サービス」に該当する居宅サービス計画(ケアプラン)のうち市町村から求めがあった計画。
2.提出書類
(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書 [WORD形式/18.46KB]
(2)基本情報(様式1)
(3)課題分析(アセスメント)概要(様式2)
(4)課題整理総括表(様式3)
(5)居宅サービス計画書(第1〜7)の写し
(6)課題分析表(アセスメントシート)の写し
(7)訪問介護計画書の写し(事業所から提供されたもの)
3.提出期限
対象となる居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月までに、必要書類を長寿福祉課介護保険担当へ提出してください。
4.提出先・連絡先
〒350−0324 鳩山町大字大豆戸184−16
鳩山町 長寿福祉課 介護保険担当
Tel:049-296-1210(直通)
Email:h190@town.hatoyama.lg.jp
持参・郵送・メールのいずれかの方法で提出してください(※メールで提出する際は、必ずパスワード設定をお願いします。)
5.届出の取扱いについて
届出のあった居宅サービス計画(ケアプラン)のうち、検討の必要性があるものについては、担当ケアマネへの聞き取り及び地域包括ケア介護で検証を行います。また、その結果については、後日、居宅介護支援事業所に通知します。なお、必要に応じてサービス内容の是正を促す場合もあります。
6.関連通知
介護保険最新情報vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について.pdf [PDF形式/175.17KB]
介護保険最新情報vol.690「平成30年度介護報酬改訂に関するQ&A(vol.7)(平成30年11月7日)」の送付について [PDF形式/255.24KB]
介護保険最新情報vol.1009居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知) [PDF形式/914.71KB]