令和6年度介護職員等処遇改善計画書等の提出について
令和6年6月からは、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に1本化されます。これらの加算を取得する際の計画書等の提出については、以下をご確認ください。加算の算定を希望する地域密着型サービス事業者、介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者は計画書の提出をお願いします。
1.対象事業者
(1)地域密着型サービス事業者
(2)介護予防・日常生活支援総合事業サービス(訪問型、通所型)事業者
※いずれも鳩山町の指定を受けている事業所が対象になります。
2.提出書類
(1)同一法人内の事業所が10以上の介護サービス事業者等
・別紙様式2-1 総括表 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)
・別紙様式2-2 個票(令和6年4・5月分)
・別紙様式2-3 個票(令和6年6月以降分)
・別紙様式2-4 個票(年度内の区分変更がある場合に記入)
様式ダウンロードはこちら⇒ (別紙様式2)処遇改善計画書(令和6年度) [EXCEL形式/1MB]
【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書) [EXCEL形式/1MB]
(2)同一法人内の事業所が10以下の介護サービス事業者等
・別紙様式6-1 総括表 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)
・別紙様式6-2 事業所個票 事業所個票1
様式ダウンロードはこちら⇒(別紙様式6)(小規模事業者用)処遇改善計画書(令和6年度) [EXCEL形式/746.18KB]
【記入例】別紙様式6(小規模事業者用・計画書) [EXCEL形式/830.95KB]
(3)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度に新規に新加算3又は4を加算する場合(新加算3又は4に対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて提出)
・別紙様式7-1(加算未算定事業所) 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)
様式ダウンロードはこちら⇒ (別紙様式7)(加算未策定事業者用)処遇改善計画書・実績報告書(令和6年度) [EXCEL形式/182.08KB]
【記入例】別紙様式7(加算未算定事業者用・計画書・実績報告書) [EXCEL形式/183.57KB]
(4)参考資料
申請様式の簡素化(厚生労働省資料) [PDF形式/386.3KB]
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDF形式/210.73KB]
(別紙1)表1-1~表5-1 [PDF形式/178.79KB]
3.新規で加算を算定・加算区分を変更する場合
新規で処遇改善加算等を算定する場合や、既に算定している本加算を変更する場合は、計画書に加えて、以下の書類を提出してください。なお、令和6年6月以降は、新加算体制となるため、加算を行う事業所は必ず提出が必要です。
(1)地域密着型サービス事業者
(2)介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者
4.提出期限
1.処遇改善加算計画書について
(1)令和6年4月、5月分の旧3加算の算定並びに令和6年6月以降の新加算を算定する場合
令和6年4月15日(月曜日)必着
(2)令和6年6月に算定する新加算の変更
令和6年6月14日(金曜日)必着
(3)(2)以外で、年度途中から加算を算定する場合
加算を算定する月の前々月まで
例)8月1日算定開始⇒6月30日までに提出
2.介護給付算定に係る届出書
(1)令和6年4月、5月分において、新規取得、区分変更の場合のみ提出
令和6年4月1日(月曜日)必着
(2)令和6年6月以降分(加算を行う全事業所対象)
居宅:令和6年5月15日(水曜日)必着
施設:令和6年6月1日(土曜日)必着(土曜日はメールのみ対応可)
5.提出先及び連絡先
〒350-0324 鳩山町大字大豆戸184-16
鳩山町 長寿福祉課 介護保険担当
Tel:049-296-1210(直通)
Email:h190@town.hatoyama.lg.jp
持参・郵送・メールのいずれかの方法で提出してください(※メールで提出する際は、必ずパスワード設定をお願いします)
6.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4で定める事項についての届出が必要です。
提出書類:(別紙様式5)特別な事情に係る届出書 [EXCEL形式/25.07KB]
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である。資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引き下げ内容
- 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
7.変更届
次の場合は変更届を提出してください。
- 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になった場合
- 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等事由による)があった場合
- キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
- キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
- 加算の区分に変更があった場合
※処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。
提出書類:(別紙様式4)変更届出書 [EXCEL形式/18.54KB]
8.訪問介護、通所介護と鳩山町介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に実施している場合
都道府県等に届出を行うとともに、都道府県等に提出した「介護職員等処遇改善計画書」の写しを鳩山町に提出してください。ただし、新規で加算を算定する場合や、加算の区分が変わる場合は、「~体制等に関する届出書」及び「~体制状況一覧表」も提出してください。
9.鳩山町外に所在し鳩山町の指定を受けている地域密着型サービス事業所の場合
所在地指定権者に届出を行うとともに、所在地指定権者等に提出した「介護職員処遇改善計画書」の写しを鳩山町に提出してください。ただし、新規に算定する場合や、加算の区分が変わる場合は、「~体制等に関する届出書」及び「~体制状況一覧表」も提出してください。
10.その他
その他、詳細については、下記リンクにてご確認ください。
厚生労働省HP⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
埼玉県HP⇒https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/shinsei-tetsuduki/r6syoguu.html
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善加算実績報告書の提出について
令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ支援加算を算定している事業所については、以下をご確認の上、期限内に実績報告書を提出をお願いします。
1.提出書類
(1)別紙様式3-1(介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援実績報告書)
(2)別紙様式3-2(介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援実績報告書(施設・事業所別個表))
様式ダウンロードはこちら⇒別紙様式3 実績報告書 [EXCEL形式/170.02KB]
【記入例】別紙様式3 実績報告書 [EXCEL形式/172.48KB]
2.提出期限
令和6年7月30日(月曜日)必着
3.提出先及び連絡先
〒350-0324 鳩山町大字大豆戸184-16
鳩山町 長寿福祉課 介護保険担当
Tel:049-296-1210(直通)
Email:h190@town.hatoyama.lg.jp
持参・郵送・メールのいずれかの方法で提出してください(※メールで提出する際は、必ずパスワード設定をお願いします)