「広報はとやま」の有料広告の募集について

鳩山町では、自主財源の強化を図るとともに、町内の商工業者の育成と振興、町民の皆さんへの生活情報を提供するため、広告を有料で掲載します。
「広報はとやま」は、毎月6,000部印刷され、町内全戸(約5,400世帯)に配布されます。また、町内の図書館、公民館、コミュニティセンター、保健センターなどの公共機関にも配布され、大きな宣伝効果が期待できます。
事業主の皆さん、広告主になってみませんか。

規格

サイズ 規格 掲載スペース料
1段 178ミリメートル×48ミリメートル 1回につき20,000円
1段の2分の1 89ミリメートル×48ミリメートル 1回につき10,000円

掲載期間

広告掲載期間は1ヶ月単位とし、連続する掲載期間は各年度最大12ヶ月とします。

申込方法

  • 掲載を希望する「広報はとやま」の発行日(毎月1日発行)の1か月前まで(発行月の前月の1日まで)に、有料広告掲載申込書に必要事項を記入して、政策財政課広報広聴担当まで提出してください。
  • 広告原稿は、町が指定する方法により申込者の負担で作成し、町が指定する期日までにメール等により提出してください。

注意事項

  • 掲載位置を指定することはできません。
  • 掲載する広告の割付等は町が行うものとします。
  • 広告のデザイン及び内容などは、広報はとやまのイメージを損なうことのないよう、申込者と調整してから掲載するものとします。なお、掲載できる広告は、次のいずれにも該当しないものです。
    1. 公共性を損なうおそれのあるもの
    2. 政治又は宗教に関するもの
    3. 個人、団体等の意見広告を内容とするもの
    4. 公序良俗に反するもの
    5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種であるもの
    6. 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの
    7. 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
    8. その他町長が広告掲載として適当でないと認めるもの
  • 広告を掲載する優先順位は、以下のとおりです。
    1. 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するものの広告
    2. 私企業のうち、町内に事業所等を有するものの広告
    3. 1と2に該当しないものの広告

関連書類

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このページの内容に関するお問い合わせ先

政策財政課 政策・広報・DX推進担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1212

ファクス番号:049-296-2594

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