鳩山町では、自主財源の強化を図るとともに、町内の商工業者の育成と振興、町民の皆さんへの生活情報を提供するため、広告を有料で掲載します。
「広報はとやま」は、毎月6,000部印刷され、町内全戸(約5,400世帯)に配布されます。また、町内の図書館、公民館、コミュニティセンター、保健センターなどの公共機関にも配布され、大きな宣伝効果が期待できます。
事業主の皆さん、広告主になってみませんか。
規格
サイズ | 規格 | 掲載スペース料 |
---|---|---|
1段 | 178ミリメートル×48ミリメートル | 1回につき20,000円 |
1段の2分の1 | 89ミリメートル×48ミリメートル | 1回につき10,000円 |
掲載期間
広告掲載期間は1ヶ月単位とし、連続する掲載期間は各年度最大12ヶ月とします。
申込方法
- 掲載を希望する「広報はとやま」の発行日(毎月1日発行)の1か月前まで(発行月の前月の1日まで)に、有料広告掲載申込書に必要事項を記入して、政策財政課広報広聴担当まで提出してください。
- 広告原稿は、町が指定する方法により申込者の負担で作成し、町が指定する期日までにメール等により提出してください。
注意事項
- 掲載位置を指定することはできません。
- 掲載する広告の割付等は町が行うものとします。
- 広告のデザイン及び内容などは、広報はとやまのイメージを損なうことのないよう、申込者と調整してから掲載するものとします。なお、掲載できる広告は、次のいずれにも該当しないものです。
-
- 公共性を損なうおそれのあるもの
- 政治又は宗教に関するもの
- 個人、団体等の意見広告を内容とするもの
- 公序良俗に反するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種であるもの
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの
- 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
- その他町長が広告掲載として適当でないと認めるもの
- 広告を掲載する優先順位は、以下のとおりです。
-
- 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するものの広告
- 私企業のうち、町内に事業所等を有するものの広告
- 1と2に該当しないものの広告
関連書類
- 有料広告掲載申込書 [WORD形式/40KB]
- 有料広告掲載申込書 [PDF形式/59.17KB]
- 有料広告掲載申込書(記入例) [PDF形式/65.59KB]
- 鳩山町有料広告掲載に関する基本要綱 [PDF形式/206.23KB]
- 広報はとやま広告掲載取扱要領 [PDF形式/106.55KB]