「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)が、平成28年12月16日に公布、施行されました。
この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、すべての国民に基本的人権の享有を保証する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
- 部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号) [PDF形式/536.9KB]
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