子どもの権利について

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)について

「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、基本的人権が子どもに保障されるべきことを国際的に定めた条約で、1989年の第44回国連総会で採択され、日本も1994年に批准(ひじゅん)しました。

前文と本文54条からなるこの条約は、生存、発達、保護、参加という4つの権利を子どもに保障しており、子どもにとって一番よいことを実現しようとうたっています。

子どもの権利

こども基本法について

次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、2022年6月に制定されました。(施行は2023年4月1日。)

基本理念

  1. 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
  2. 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること
  3. 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画する機会が確保されること
  4. 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
  5. こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保
  6. 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

関連リンク

外務省(児童の権利に関する条約のページ)(外部サイトへリンク)

公益財団法人日本ユニセフ協会(子どもの権利条約のページ)(外部サイトへリンク)

こども基本法(こども家庭庁のページ)(外部サイトのリンク)

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 子育て支援・少子化対策担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-277-7527

ファクス番号:049-296-1945

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