不妊検査費用の助成をしています
鳩山町では、不妊検査を受けたご夫婦を対象に、検査費の助成を行っています。この助成金は、ご夫婦そろって受けた不妊検査を対象としています。
対象者
次のすべての要件を満たす方が対象です。
- 申請時に法律上の婚姻関係にある男女及びいわゆる事実婚関係にある男女で、男女の双方または一方が鳩山町内に住民登録があること
- 不妊検査開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦
- 埼玉県内の他の市町村から同一の不妊検査に対し助成を受けていないこと
対象となる不妊検査
医療機関において実施した、不妊症の診断のために医師が認めた一連の検査。
- 医療保険適応・適応外を問わない
- 夫婦そろって受けた検査で、不妊検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内である検査(妻のみ、夫のみが受けた場合は対象外)
助成額・回数
上限2万円(1,000円未満の端数は切り捨て) 検査開始時に妻の年齢が35歳未満の場合は3万円
1組の夫婦につき不妊検査1回まで
申請手続き
提出書類
鳩山町早期不妊検査費用助成金交付申請書(様式第1号)
様式第1号(第8条関係)鳩山町早期不妊検査費用助成金交付申請書 [WORD形式/29.04KB]
事実婚の場合は、事実婚関係に関する届出書(様式第3号)
様式第3号(第8条関係)事実婚関係に関する届出書 [WORD形式/21.56KB]
添付書類
- 鳩山町早期不妊検査費実施証明書(様式第2号)様式第2号(第8条関係)鳩山町早期不妊検査実施証明書 [WORD形式/21.89KB]
- 夫婦であることを確認できる書類
- 住所を確認できる書類
- 不妊検査を実施した医療機関が発行する領収書等(原本)
- 助成金の振込先を希望する金融機関の口座名義及び口座番号が分かるものの写し
申請期限
検査を終了した日の属する年度末までに申請してください。
ただし、検査の終了した日が1月1日から3月31日の場合、翌年度の6月30日まで申請出来ます。
助成金の交付
審査の結果、助成金の対象となった場合は、鳩山町早期不妊検査費用助成金交付決定通知書を郵送し、指定された口座に助成金を振り込みます。
助成金の交付が出来ない場合は、その理由を記載した鳩山町早期不妊検査費用助成金不交付決定通知書を郵送します。