「農業経営基盤強化促進法」(昭和55年法律第65号)の改正により、令和7年4月以降の農地の貸借は、これまでの方法(農用地利用集積計画による利用権設定)が廃止され原則農地中間管理機構を介した手続き(農地中間管理事業)に一本化されます。
農地中間管理事業とは
埼玉県から指定を受けた農地中間管理機構(公益社団法人埼玉県農林公社)が所有者(出し手)と借受人(受け手)に対して、農地の権利を移動する事業です。
農地中間管理機構について
農地中間管理機構とは、都道府県知事が各都道府県に一つに限って指定する公的機関のことです。埼玉県は公益社団法人埼玉県農林公社が指定を受けています。詳細は公益社団法人埼玉県農林公社ホームページをご確認ください。
農地中間管理事業のメリット
(貸し手のメリット)
・賃料は、農林公社から確実に口座へ振り込まれます。
・貸した農地は、貸付期間終了後、必ず返却されますので安心です。
・農業公社に貸し付けた農地は、要件に該当すれば税制優遇を受けることができます。
(借り手のメリット)
・まとまった農地を、長期間かつ安定的に借りることができます。
・複数の貸し手から農地を借りる場合であっても、農林公社が個別に賃料の支払いを行います。なお、振込手数料は、農林公社が負担します。
農地中間管理事業の手続きについて
【利用権設定による貸借を行っている方】
「利用権設定の終期が到達する対象者」に順次、中間管理事業への移行についての案内通知を発送しています。
案内通知が届きましたら、まずは、現在の所有者と今後の貸借の意向について、ご相談いただくようお願いしています。
【新しく農地中間管理事業による貸借を行う方】
農地中間管理事業で初めて貸借する農地については、事前に下記問い合わせ先へご連絡ください。
農地流動化奨励金の交付について
一定の要件を満たし、農地中間管理事業を活用して、引き続き農地を借り受ける農業者または新しく農地を借り受けた農業者に対し、町では奨励金を交付します。
交付の要件や交付に関する手続き等については、下記問い合わせ先までお問い合わせください。