家畜伝染病予防法に基づく定期報告書について

概要

家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、平成23年に家畜伝染病予防法が改正され、家畜などの動物を所有又は飼育(ペット含む)する方は、毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を県知事に報告しなければなりません。

報告が必要な動物は、牛・羊・山羊・豚(ミニブタを含む)・馬・鶏・あひる(アイガモを含む)・うずら・だちょう等です。

※詳しい報告書の提出方法などは、埼玉県(下記)にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林業政策担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5895

ファクス番号:049-296-7557

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