「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正により、建設業者は公共工事の入札時に、労務費等が明示された入札金額の内訳を提出しなければならないとされ、また、発注者はその提出された書類の内容の確認等必要な措置を講じなければならないこととされました。
これに伴い、入札金額見積内訳書の様式に労務費等の記載欄を追加します。また、労務費の適正性を調査するため、「労務費ダンピング調査」を実施しますので、お知らせします。
「労務費ダンピング調査」の実施
入札金額見積内訳書に記載した直接工事費が、一定水準を下回った場合、理由の確認を行います。理由の確認方法については、書面の提出により行うものとします。
なお、書面の提出を行わない場合や理由を回答しない場合には、入札に関する条件に違反した入札として無効とする場合があります。
下回っている合理的な理由が確認できなかった場合には、改善措置を講じるよう要請した上、建設Gメンに通報します。合理的な理由が確認できなかった場合でも、契約締結はそのまま進めます。