指定の申請について
新規に指定を申請される場合
・FAXやインターネットを用いた申請はできません。
・申請内容により、必要となる添付書類が異なります。
・下記「鳩山町指定給水装置工事事業者の申請についてのご案内」で必要書類をご確認いただき、所定事項をご記入のうえ上下水道課の窓口までお持ちください。
・新規指定申請手続完了時に、指定給水装置工事事業者証を交付します。
・指定給水装置工事事業者証の交付時に、指定手数料10,000円が必要となります。
・新規指定申請の書類提出は随時受け付けておりますが、提出内容や混雑状況等により申請書類提出から新規指定まで期間を要する場合があります。お早めにご準備ください。
指定の更新を申請される場合
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、令和元年(2019年)10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に5年ごとの更新制が導入されました。
指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更されたことから、指定給水装置工事事業者のみなさんにおかれましては、有効期間内での指定更新申請が必要となります。
指定の更新につきましては、下記「鳩山町指定給水装置工事事業者の申請についてのご案内」をご確認ください。