開発行為に関する協定書

「開発行為に関する協定書」の詳細
ダウンロードファイル 開発行為に関する協定書 [WORD形式/30.5KB]
概要 鳩山町都市計画法に基づく協議に関する要綱に基づき、事前協議が終了したときは、当該協議に係る開発事業者との間において、開発行為に関する協定書を締結しなければならないとしています。
手数料 なし
添付・持参 なし
受付窓口
役場1階 まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み)
関連ページ
問い合わせ先 まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当
049-296-1211(代表)内線121・122・123
049-296-5893(ダイヤルイン)
備考 2通提出してください。
※開発行為に関する協定書を締結したときは、各自1通を保有します。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5893

ファクス番号:049-296-2594

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