鳩山町都市計画法に基づく協議に関する要綱について

この要綱は、都市計画法に基づき、町内で行われる開発行為の協議に関して必要な事項を定め、開発事業者に対して協力を要請し、もって、良好な都市環境と自然環境の保全を図ることを目的としています。

鳩山町都市計画法に基づく協議に関する要綱 [PDF形式/765.46KB]

事前協議について

要綱第3条の規定に基づき、開発事業者は、都市計画法に定める開発行為を行う場合は、開発行為に必要な許可申請を行う前に、あらかじめ、協議しなければならないとしています。

協議しようとする開発事業者は、

で、申出書類をご確認ください。

鳩山町開発事業等に関する公共・公益施設技術基準要綱について

この要綱は、鳩山町での開発行為における公共・公益施設の良好な施工を確保するために必要な技術基準を定めることを目的としています。

開発事業者は、開発事業を施行するときは、埼玉県知事が定める都市計画法開発許可技術基準及び鳩山町開発事業等に関する公共・公益施設技術基準要綱を遵守しなければならないとしています。

鳩山町開発事業等に関する公共・公益施設技術基準要綱 [PDF形式/266.42KB]

雨水流出抑制施設の設置基準 [PDF形式/91.57KB]

【参考】鳩山町雨水排水処理計算シート [EXCEL形式/164KB]

開発行為に関する協定書

事前協議が終了したときは、開発事業者に協議結果通知書を交付いたします。

協議結果通知書に記載された事項を厳守していただき、開発行為に関する協定書を締結いたします。

開発行為施行同意書

都市計画法第32条に規定する公共施設管理者の同意(開発行為施行同意書)は、事前協議が終了し、かつ、開発行為に関する協定書を締結したときは、同意いたします。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5893

ファクス番号:049-296-2594

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