名称
第1条 この会は、鳩山町コミュニティ推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
目的
第2条 協議会は、地域住民の「自治と連帯」の意識を高め、住民による地域づくり、ふるさとづくりを推進し、豊かで心ふれあう明るく住みよいまちの建設と、コミュニティづくりの推進を目的とする。
事業
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- コミュニティづくり運動の調査研究
- コミュニティづくり運動の企画立
- コミュニティづくり運動の普及啓発
- コミュニティづくり運動の実践
- 関係機関及び関係団体との連絡調整
- その他、コミュニティ推進に必要な事業
組織
第4条 協議会は、コミュニティづくりの推進の趣旨に賛同する団体及び機関(以下「会員」という。)をもって組織する。
2.会員は次の2種類とする。
- 運動推進団体
- 賛助団体
役員
- 会 長 1名
- 副会長 2名
- 理 事 若干名
- 監 事 2名
2.役員は総会において選出する。
3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4.補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の任務
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は、協議会の事業、運営を遂行する。
4.監事は、協議会の運営並びに会計を監査する。
総会
第7条 総会は、毎年1回、会長の招集によって開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
2.総会は、次の事項を審議決定する。
- 会則の制定及び改廃に関すること。
- 事業計画及び予算、決算に関すること。
- 事業報告及び収支決算の承認に関すること。
- その他、協議会の運営に関する重要事項に関すること。
3.総会の議決は、出席者の過半数の賛成をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
理事会
第8条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、必要なつど会長が招集する。
2.理事会は、次に掲げる事項を決定する。
- 諸規程の制度及び改廃に関すること。
- 緊急に処理を要する事項に関すること。
- 総会提案事項に関すること。
- その他、必要と認められる事項に関すること。
3.理事会は、前項第2号の事項を処理したときは、次の総会において報告しなければならない。
委員会
第10条 協議会の事務を処理するため、役場内に事務局を置く。
2.事務局に事務局長及び必要な職員を置き、会長が委嘱する。
経費
第11条 協議会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てる。
2.会費は次のとおりとする。
- 団体及び機関の会費の負担は、事業活動の実践をもって会費とする。
- 賛助団体の会費の負担は、年額1口2,000円とし、1口以上とする。
3.納入された会費は、返還しない。
会計年度
第12条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
委任
第13条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この会則は、平成4年8月10日から施行する