鳩山町コミュニティ推進協議会会則

名称

第1条 この会は、鳩山町コミュニティ推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

目的

第2条 協議会は、地域住民の「自治と連帯」の意識を高め、住民による地域づくり、ふるさとづくりを推進し、豊かで心ふれあう明るく住みよいまちの建設と、コミュニティづくりの推進を目的とする。

事業

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. コミュニティづくり運動の調査研究
  2. コミュニティづくり運動の企画立
  3. コミュニティづくり運動の普及啓発
  4. コミュニティづくり運動の実践
  5. 関係機関及び関係団体との連絡調整
  6. その他、コミュニティ推進に必要な事業

組織

第4条 協議会は、コミュニティづくりの推進の趣旨に賛同する団体及び機関(以下「会員」という。)をもって組織する。

2.会員は次の2種類とする。

  1. 運動推進団体
  2. 賛助団体

役員

  1. 会 長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 理 事 若干名
  4. 監 事 2名

2.役員は総会において選出する。
3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4.補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員の任務

第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は、協議会の事業、運営を遂行する。
4.監事は、協議会の運営並びに会計を監査する。

総会

第7条 総会は、毎年1回、会長の招集によって開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。

2.総会は、次の事項を審議決定する。

  1. 会則の制定及び改廃に関すること。
  2. 事業計画及び予算、決算に関すること。
  3. 事業報告及び収支決算の承認に関すること。
  4. その他、協議会の運営に関する重要事項に関すること。

3.総会の議決は、出席者の過半数の賛成をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

理事会

第8条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、必要なつど会長が招集する。
2.理事会は、次に掲げる事項を決定する。

  1. 諸規程の制度及び改廃に関すること。
  2. 緊急に処理を要する事項に関すること。
  3. 総会提案事項に関すること。
  4. その他、必要と認められる事項に関すること。

3.理事会は、前項第2号の事項を処理したときは、次の総会において報告しなければならない。

委員会

第10条 協議会の事務を処理するため、役場内に事務局を置く。

2.事務局に事務局長及び必要な職員を置き、会長が委嘱する。

経費

第11条 協議会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てる。

2.会費は次のとおりとする。

  1. 団体及び機関の会費の負担は、事業活動の実践をもって会費とする。
  2. 賛助団体の会費の負担は、年額1口2,000円とし、1口以上とする。

3.納入された会費は、返還しない。

会計年度

第12条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

委任

第13条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この会則は、平成4年8月10日から施行する

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 秘書・総務・検査担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

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ファクス番号:049-296-2594

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