ごみの出し方・リサイクルについて

令和6年度ごみと資源の分け方・出し方および収集カレンダー

朝の8時30分までに決められた集積所に出してください。
ごみの分別を徹底して、適正な処理やリサイクルを推進し、ごみの減量化にご協力をお願いいたします。

  • A地区(大橋、奥田、須江、竹本、泉井、高野倉、熊井、小用、大豆戸、赤沼、今宿、石坂)
  • B地区(松ヶ丘一丁目〜松ヶ丘四丁目、楓ヶ丘一丁目〜楓ヶ丘四丁目、鳩ヶ丘一丁目〜鳩ヶ丘五丁目)

令和6年3月までは以下をご覧ください。

  • A地区(大橋、奥田、須江、竹本、泉井、高野倉、熊井、小用、大豆戸、赤沼、今宿、石坂)
  • B地区(松ヶ丘一丁目〜松ヶ丘四丁目、楓ヶ丘一丁目〜楓ヶ丘四丁目、鳩ヶ丘一丁目〜鳩ヶ丘五丁目)

ごみと資源の分け方・出し方

なお、詳細な分別方法や連絡事項等は埼玉西部環境保全組合のホームページにて公開されておりますので、併せてご確認くださいますようお願いいたします。

注意する点

二重袋では資源になりません

資源の「その他容器包装プラスチック」は、二重袋で出されることがあります。
二重袋は異物の確認ができず、資源となりません。二重袋での排出は、やめてください。

水銀は絶対に可燃ごみに入れないで

水銀の混入で、焼却停止した施設が相次ぎました。
水銀血圧計・水銀体温計・電池などは分別し、有害ごみとして出してください。

事業系ごみはごみ集積所に出せません

飲食店、商店、事務所、事業所などから出るごみ(一般廃棄物)は、施設へ直接搬入するか、廃棄物処理許可業者へ依頼して処理する必要があります。
集積所への排出は法令に違反し、不法投棄となり罰則の対象となります。

古紙の分別ルールについて

古紙の品質は、古紙の分別、禁忌品の除去により成り立ちます。
古紙の分別は新聞(折込チラシを含む)・雑誌・雑紙・ダンボール・飲料用パック(内側が白いもの)に分類されます。
禁忌品につきましては、昇華転写紙(アイロンプリント紙)・詰物(緩衝材)・圧着ハガキ・感熱紙・カーボン紙等が挙げられます。
A4用紙1枚の禁忌品の混入で100トンの不良品が発生することもあります。
古紙は大切な資源です。ごみの減量化、資源の有効活用のため、皆様のご協力お願いいたします。

お願い

紙・布類は地域の集積所へ

紙・布類は、指定業者が組合に代わって売却し、その売却代金で収集を行っています。
紙類の排出量が減少すると組合からの金銭的支援が必要となります。紙類は、地域の集積所にお出しください。

事業者の皆様へ

現在、県内では事業系ごみの削減が重要課題とされています。
限りある資源を有効に活用するためにも、一層のごみ減量・リサイクルに取り組みましょう。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

地域創生環境課 環境保全・生活安全担当

〒350−0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049−296−5894

ファクス番号:049−296−2594

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