65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
介護保険料は、4,300円を基準額として被保険者本人及び世帯の課税状況に応じて、13段階に分けられます。
令和6年度から令和8年度においての介護保険料は、下記の表のとおりです。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
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基準額×0.285 | 14,700円 |
第2段階 |
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基準額×0.485 | 25,000円 |
第3段階 |
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基準額×0.685 | 35,400円 |
第4段階 |
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基準額×0.9 | 46,400円 |
第5段階 |
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基準額 | 51,600円 |
第6段階 |
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基準額×1.2 | 61,900円 |
第7段階 |
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基準額×1.3 | 67,100円 |
第8段階 |
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基準額×1.5 | 77,400円 |
第9段階 |
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基準額×1.7 | 87,700円 |
第10段階 |
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基準額×1.8 | 92,900円 |
第11段階 |
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基準額×1.9 | 98,000円 |
第12段階 |
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基準額×2.0 | 103,200円 |
第13段階 |
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基準額×2.1 | 108,400円 |
どの所得段階に該当するかは、その年の住民税の課税状況などにより決定されます。
なお、保険料は3年ごとに見直しを行います。
第1〜3段階は、消費税率変更に伴う軽減措置後の保険料率および保険料です。
保険料の納付については、普通徴収(役場長寿福祉課から送られる納付書によって収めていただく。)と特別徴収(老齢(退職)年金、遺族年金、障害者年金の額が年間18万円以上の方は、年金から天引きされ納付していただきます。)とに分かれています。
納付時期は次のようになっています。
普通徴収
7月〜2月
特別徴収
4月、6月、8月、10月、12月、2月
40歳〜64歳の方(第2号被保険者)の保険料
職場の健康保険などの加入者は、加入している医療保険ごとに異なり、各医療保険者のそれぞれの算定方法により決まります。
国民健康保険加入者は、所得割額(課税対象所得の1.4%)と均等割額(被保険者1人につき14,000円)となっています。
介護保険料の徴収猶予及び減免について
災害など、下記のような特別な事情がある場合には、介護保険料の徴収猶予や減免の対象となる場合がありますので、長寿福祉課へご相談ください。
- 第1号被保険者(65歳以上の方)又はその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方が死亡したこと又はその方が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その方の収入が著しく減少したこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと(定年退職を除く。)
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
- 前に掲げるもののほか、第1号被保険者の属する世帯の生計が、生活保護を受ける程度に準じて困窮していると認められること。
介護保険料を滞納すると
災害等の特別な事情を除き介護保険料を滞納すると、介護サービスの利用に制限がかかります。詳しくは、以下をご覧ください。