高齢者の方に対する税法上の障害者控除について
高齢者の所得税及び個人住民税上の障害者控除の取扱いについて、所得税法施行令、地方税法施行令の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている方などのほかに、身体障害者に準ずる者として、市町村長から控除対象者認定書の交付を受けた方も障害者控除及び特別障害者控除の対象となります。所得税の確定申告や住民税の申告の際に、この控除対象者認定書を提出することにより、(特別)障害者控除を受けることができます。認定要件などは下記のとおりです。下記の認定要件を満たす方へは、障害者控除対象者認定書が交付できますので、必要な方は、役場長寿福祉課で申請をしてください。
記
○認定基準日…確定申告で所得控除を受けようとする対象年の12月31日。ただし、対象者が死亡した場合は、死亡日とします。
○対象者…認定基準日現在で町内に住所を有する65歳以上の方で、要介護・要支援認定を受けている方
○申請できる方…対象者本人又は代理人(本人の扶養者等)
○認定要件
区分 |
※認知症高齢者の日常生活自立度 |
※障害高齢者の日常生活自立度 | 家族介護者支援手当 |
障害者控除 | 3a又は3b | B1又はB2 | |
特別障害者控除 | 4又はM | C1又はC2 | 受給資格認定者 |
※要介護認定における資料(主治医意見書、認定調査票)で、要件を確認した上で、障害者控除対象者認定書を交付します。少しお時間がかかりますのでお時間に余裕を持ってお越しください。また、要件に該当しない場合には、認定書は交付できませんので、あらかじめご了承ください。