軽自動車・自動車税・自動車取得税減免

心身の障がいのある方等が取得又は所有する自動車で、専ら障がい者の通院・通学・通所または生業のために使用される自動車について、定められた期間内に申請することにより、一人につき一台まで自動車取得税及び自動車税が減免されます。

対象者

埼玉県に居住し、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳または、療育手帳をお持ちで、障がい
の程度(下記参照)が一定以上の方及びこれらの方々と生計を一にするか常時介護している方

なお、上記は一例であって詳細については長寿福祉課へお問い合わせください。

届出先

  • 普通自動車
    埼玉県自動車税事務所及び各支所・県税事務所
  • 軽自動車
    町税務会計課
    障がいのある方と別居で生計を一にする方及び常時介護をする方が自動車税・自動車取得税の減免申請をする場合には、自動車税事務所及び各支所・県税事務所にて必要な書類の確認があります。
    なお、障がいのある方が自動車を所有し、かつ運転される場合は不要です。

手続き

次のものを持参して申請してください。

  • 印鑑(認印可)
  • 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳*・戦傷病者手帳または療育手帳
    ※必ず原本
    *精神障害者保健福祉手帳で申請される方は、併せて自立支援医療[精神通院]受給者証(受給者証の交付を受けていない方の場合は精神通院医療を受けていることが確認できるもの)が必要です。
  • 運転免許証(コピー可、表裏両面)
  • 車検証(コピー可)
  • 納税通知書

なお、上記は一例であって、詳細については長寿福祉課へお問い合わせください。

障がいの程度

減免を受けることができる障害の程度

障がいの程度
  等級(障がいの程度) 等級(障がいの程度)
手帳の種類 障がい区分
身体障害者手帳 視覚 1級〜3級・4級の一部
身体障害者手帳 聴覚 2級、3級
身体障害者手帳 音声機能又は言語機能 3級(こう頭摘出の場合)
身体障害者手帳 平衡機能 3級
身体障害者手帳 上肢 1級、2級
身体障害者手帳 下肢 1級〜6級
身体障害者手帳 体幹 1級〜3級、5級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸 1級、3級
身体障害者手帳 肝臓 1級〜3級
身体障害者手帳 幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢 1級、2級
移動 1級〜6級
身体障害者手帳 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1級〜3級
精神障害者保健福祉手帳 1級かつ自立支援医療[精神通院]受給者証の交付を受けている方(又は精神通院医療を受けていることが確認できる方)
戦傷病者手帳 身体障害者手帳をお持ちの方の場合に準じて減免の範囲が定められています。詳細については自動車税事務所に直接お尋ねください。 身体障害者手帳をお持ちの方の場合に準じて減免の範囲が定められています。詳細については自動車税事務所に直接お尋ねください。
療育手帳 ○A(Aの丸囲み)、A

障害名が「脳梗塞による左上肢機能障害、左下肢機能障害」というような複数の障害がある場合は、障害の区分ごとに級(上肢○級、下肢○級)を確認するため、役場長寿福祉課にて「障害区分証明書」の発行を受けてください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 地域福祉・障害者福祉担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1241

ファクス番号:049-296-3390

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