改葬とは
改葬とは、墓地・納骨堂(以下、墓地等という。)に埋葬・埋蔵・収蔵された遺骨を、他の墓地等に移すことをいいます。
改葬をする場合は、必ず市区町村長で許可を得る必要があります。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)
改葬する場合は、改葬許可証を受領してから遺骨の取り出しや移動を行ってください。
手続き
町内の墓地等にある遺骨を改葬する場合は、鳩山町で改葬許可の手続きが必要です。
遺骨が他の市区町村の墓地等にある場合は、墓地等がある市区町村へ相談してください。
1.申請書等の記入
記入例を参考に、改葬許可申請書に必要事項を記入してください。
複数体の遺骨を同時に改葬するときは、改葬許可申請書に加えて、改葬許可申請書(別紙)に記入してください。
なお、遺骨ごとの改葬先がそれぞれ異なる場合は、改葬先ごとに改葬許可申請書を提出してください。
【記入例】別紙 改葬許可書 [WORD形式/29.79KB]
墓地等管理者の証明欄について
改葬申請を行うには、改葬前の墓地等管理者に、死亡者が現在の墓地等に埋葬・埋蔵・収蔵されていた事実を証明してもらう必要があります。
申請書の墓地等管理者の証明欄に墓地等管理者から住所、氏名、電話番号等の記入、押印を得てください。(墓地等の管理者が発行する証明書の添付でも可)
また、個人が管理している墓地等から改葬を行う場合は、死亡者が、その墓地等に埋葬・埋蔵・収蔵されていたことがわかるものを添付してください。(墓地台帳の写し、死亡者の氏名が彫られた墓石の写真等)
※法人や組合等が証明する場合は、法人や組合の住所、名称、代表者氏名、電話番号を記入してください。
※個人が証明する場合は、管理者本人の住所、氏名、電話番号を記入してください。
2.申請書の提出
町民健康課 戸籍・住民担当の窓口、もしくは郵送で提出してください。
なお、郵送で提出する場合は、返信用封筒(返信先を記載、切手を添付)を同封してください。
郵送先:
〒350-0324
埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16
鳩山町役場 町民健康課 戸籍・住民担当
代理人による提出
申請者以外の方が申請書を提出する場合、改葬許可申請に関すること及び改葬許可証受領に関することについて委任を受ける必要があります。
委任者及び代理人の記名及び押印をした代理人選任届を申請書に添付してください。
※代理人が直接窓口で提出する場合は、本人確認のため、身分証明書(個人番号カード、運転免許証等)を用意ください。郵送の場合は、代理人の身分証明書の写しを添付してください。
3.許可証の受領
町職員で申請内容等の確認後、改葬許可証を交付します。
※改葬許可証の交付には、日数がかかる場合があります。改葬までの日程に余裕をもって申請してください。
4.改葬
改葬許可証を受領後、埋葬・埋蔵・収蔵されている遺骨を取り出し、改葬先へ移します。