食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活を支援するため「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を給付します。本給付金事業の申請期限は令和6年2月29日です。期限後のご申請は、対象外となりますのでご注意ください。
なお、ひとり親世帯(児童扶養手当受給者)は、埼玉県から支給されるため、本給付金は対象外となります。
対象児童
平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童(特別児童扶養手当の対象児童は、平成15年4月2日から令和6年2月29日)
給付額
対象児童1人あたり一律5万円
給付対象者等
対象児童を養育している方で、次の(1)(2)のいずれかに該当する方
(1)令和4年度に鳩山町から低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の給付を受けた方
- 申請手続き 不要
- 支給日 令和5年5月31日
(2)(1)以外で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方または令和5年1月以降、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、非課税相当の収入水準となった方
- 申請手続き 必要
※対象児童を養育する方には、令和5年7月上旬から順次、ご案内【一般向け】子育て給付金チラシ [PDF形式/172.07KB]を送付予定です。
※ご案内は、令和5年度住民税(均等割)が課税の方にも送付します。支給要件に該当するかご確認の上、申請してください。
※令和5年度課税の方は、家計が急変したことの証明として、令和5年1月以降に収入が減少した任意の1ヶ月の給与明細など、収入見込み額が算定できる書類の添付が必要です。
- 申請方法
以下の書類を窓口に直接持参または郵送で提出してください。
1.(様式第3号)申請書・記入例 [EXCEL形式/145.92KB]
参考:(様式第3号)申請書記入の留意事項 [EXCEL形式/321.07KB]
2.通帳またはキャッシュカードの写し(公金受取口座未登録の方のみ)
以下の書類は、家計が急変した方のみ、提出してください。
3.(様式第4号)収入、所得見込額申立書(家計急変) [EXCEL形式/548.31KB]のいずれか
※収入を証明する書類を添付する場合は、収入見込額申立書(家計急変)を提出してください。
※所得を証明する書類を添付する場合は、所得見込額申立書(家計急変)を提出してください。
4.令和5年1月以降の任意の1ヶ月の給与明細など、収入または所得の見込額が算定できる書類
- 申請期限 令和6年2月29日(木曜日)
申請受付後、審査・決定を行い、町から順次支給します。
世帯人数 |
家族構成 |
非課税限度額 (基準額28万円×世帯人数+10万円+加算額16.8万円) |
非課税相当限度額 (非課税限度額+給与所得控除額) |
2 |
母(又は父)+子1人 |
82.8万円 | 137.8万円 |
3 | 父母+子1人 | 110.8万円 | 168.0万円 |
4 | 父母+子2人 | 138.8万円 | 209.7万円 |
5 | 父母+子3人 | 166.8万円 | 249.7万円 |
6 | 父母+子4人 | 194.8万円 | 289.7万円 |
7 | 父母+子5人 | 222.8万円 | 329.7万円 |
- 世帯人数によって非課税相当限度額が異なります。ご注意ください。
「子育て世帯生活支援特別給付金」の"振込み詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください
- 都道府県・市町村や厚生労働省がATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にありません。
- 都道府県・市町村や厚生労働省等が「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給するために、手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。
- 不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。