国の「こども未来戦略」に基づき、児童手当の抜本的拡充などを含む子ども・子育て支援法等が令和6年6月に一部改正されました。これに伴い、子どもの育ちを支える基礎的な経済支援として、令和6年10月分(12月支給分)から、下記のとおり、児童手当制度が拡充されます。
高校生年代以下の児童(出生~18歳に達する日以後最初の3月31日までの間の子)がいる世帯を対象に、児童手当制度拡充のお知らせを令和6年8月28日に発送しました。
すでに児童手当を受給している方で、高校生年代以下の児童がいない場合は、原則申請不要で、10月から拡充後の児童手当が適用されます。今回の拡充により、新たに支給対象となる児童がいる場合は、お手続きが必要です。詳しくは、下記及び郵送物をご確認ください。なお、公務員の方については、勤務先でお手続きを行っていただきます。
1.所得制限の撤廃
所得制限を撤廃し、受給者の所得にかかわらず、児童手当を支給します。拡充前に所得制限により支給事由が消滅となった方は、改めて児童手当認定請求のお手続きが必要です。【A】児童手当認定請求書に必要事項をご記入の上、令和6年9月30日までに提出してください。
2.支給期間を高校生年代まで延長
児童手当の支給期間を、18歳到達後の年度末までに延長します。なお、児童手当を受給する方と生計を同じくしていれば、就労している児童も支給対象に含まれます。高校生年代の児童がいる場合は、お手続きが必要です。高校生年代の児童がいる方のうち、中学生以下の児童がいない(現在児童手当を受給していない)場合は【A】児童手当認定請求書を、中学生以下の児童がいる(現在児童手当を受給している)場合は【B】児童手当額改定認定請求書を令和6年9月30日までに提出してください。児童が学生寮で生活している等、高校生年代以下の児童と別居している場合は、【D】別居監護申立書を添付してください。
3.第3子以降の支給額を3万円に増額
多子加算を見直し、第3子以降の支給額を児童1人あたり3万円に増額します。また、第3子以降の算定方法について、児童の高校卒業後も、引き続き保護者の方の経済的負担がある場合※、22 歳到達年度末までの子を含めた児童数で算定します。22歳到達年度末までの子を含めた児童数が合計3人以上の場合は、お手続きが必要です。【C】監護相当・生計費の負担についての確認書を令和6年9月30日までに提出してください。
※「経済的負担がある場合」とは、(1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、(2)生計費の相当部分の負担をしていること、の2点を満たしている状態をいいます。
4.支払月を隔月(偶数月)の年6回に変更
児童手当の支給月を年3回(6月、10月、2月)から年6回(偶数月)に変更します。拡充後の支給額で算定した児童手当は、10月分(12月支払分)から適用されます。
なお、拡充に係るお手続きが必要な方について、期限までに必要書類の提出がなかった場合、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当は、拡充前の児童数等で算定した支給額が支払われますので、ご注意ください。これに伴う差額分は、必要書類の提出後、直近の定期支払時に上乗せして支給されます。
提出書類
【A】児童手当認定請求書
対象者:以下の(ア)又は(イ)に該当する方
(ア)中学生以下の児童を養育していて、所得制限により支給事由が消滅した方
(イ)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
【B】児童手当額改定認定請求書
対象者:中学生以下の児童及び高校生年代の児童を養育している方 (所得制限により支給事由が消滅した方を除く)
【C】監護相当・生計費の負担についての確認書
対象者:経済的負担がある22歳到達年度末までの児童の数が合計3人以上になる方
【D】別居監護申立書
対象者:別居中の高校生年代以下の児童を養育している方