都市公園

町内の都市公園のご案内

鳩山町内には現在、33の都市公園がございます。各公園の場所については、下記の地図をご覧ください。

都市公園位置図1
都市公園位置図2

都市公園内の禁止行為について

鳩山町内の都市公園においては、原則として以下の行為をしてはいけません。

  1. 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
  2. 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
  3. 土地の形質を変更すること。
  4. 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
  5. 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。
  6. 立入禁止区域に立ち入ること。
  7. 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。
  8. 都市公園をその用途以外に使用すること。

都市公園内の行為の許可について

鳩山町内の都市公園において、以下の行為をしようとするときは許可を受ける必要があります。なお、許可を受けた際には使用料の納付が必要です。

  1. 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画等を撮影すること。
  3. 興行を行うこと。
  4. 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
  5. キャンプファイヤー等火気を使用すること。

使用料について

都市公園内の行為の許可を受けた際の使用料は以下のとおりです。

都市公園内の行為の許可による使用料
種別 数量 期間 金額
飲食物、物品の販売及びこれらに類する行為 1平方メートル 1日 50円
業として行う写真の撮影 撮影機1台につき 1日 100円
業として行う映画等の撮影 撮影機1台につき 1日 3,000円
興行 1平方メートル 1日 10円
競技会、展示会、集会その他これらに類する催し 1平方メートル 1日 5円
キャンプファイヤー等火気を使用する行為 1平方メートル 1日 5円

申請書

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5893

ファクス番号:049-296-2594

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