親水公園内の禁止行為について
親水公園においては、以下の行為をしてはいけません。
- 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
- 植物を採取し、伐採し、又は損傷すること。
- 土地の形質を変更すること。
- 公園内で動物を解放すること。
- 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。
- 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。
- 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
- その他、公園の管理に支障のある行為をすること。
親水公園内の行為の許可について
親水公園において、以下の行為をしようとするときは許可を受ける必要があります。なお、許可を受けた際には使用料の納付が必要です。
- 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真、映画等を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
使用料について
親水公園内の行為の許可を受けた際の使用料は以下のとおりです。
種別 | 数量 | 期間 | 金額 |
---|---|---|---|
物品の販売及びこれらに類する行為 | 1平方メートル | 1日 | 50円 |
業として行う写真の撮影 | 撮影機1台につき | 1日 | 100円 |
業として行う映画等の撮影 | 撮影機1台につき | 1日 | 3,000円 |
興行 | 1平方メートル | 1日 | 10円 |
競技会、展示会、集会その他これらに類する催し | 1平方メートル | 1日 | 5円 |
申請書
- 鳩山町親水公園行為許可申請書(様式第1号) [WORD形式/33KB]
- 鳩山町親水公園行為変更許可申請書(様式第2号) [WORD形式/33KB]
- 鳩山町親水公園使用料返還申請書(様式第5号) [WORD形式/33KB]
- 鳩山町親水公園使用料減免申請書(様式第6号) [WORD形式/34KB]