町では、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、効果的かつ効率的に空家等に関する施策を推進するとともに、公共の福祉の増進と地域振興に寄与するため、平成31年3月に、同法第7条第1項に基づく「鳩山町空家等対策計画」を策定し、空家等対策を進めております。
なお、当該計画の計画期間は5年間となっており、令和6年3月31日で当該期間が終了することから、引き続き、効果的かつ効率的に空家等に関する施策を推進するとともに、もって公共の福祉の増進と地域振興に寄与するため、「第2次鳩山町空家等対策計画」を策定しましたので、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第12項の規程により公表します。