鳩山町では、住宅の入替の促進による良好な生活環境の保全及び安全で安心な活気あるまちづくりを推進するため、老朽空き家等を除却する方に費用の一部の補助を行っています。
また、今年度から、補助の内容を拡大して実施します。
令和6年度からの拡大の内容
- 特定空家等を補助対象に追加
- 居住誘導区域内(※)から町内全域に対象地域を拡大
※ニュータウン、小用、大豆戸、赤沼、今宿の各一部地域 - 老朽空き家等の除却に加え、家財処分の経費についても補助対象に追加
対象
以下の全ての条件を満たすものとします。
老朽空き家等
- 建築基準法その他の法令の規定に適合している物件
※建築基準法施行以前の補助対象物件については、この限りではありません。 - 補助金の交付の申請時に居住等の使用がなされていないことが常態となっている物件
- 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていない物件
対象者
- 老朽空き家の所有者又は相続人
- 町税等を滞納していない方
- 過去に当該補助金の交付を受けていない方
- 共有者等がいる場合にあっては、老朽空き家等の除却の措置等について全ての共有者等の同意を得ていること
対象工事
- 敷地内の補助対象物件全てを除却する工事
- 補助対象者が請負契約を締結する工事
- 交付決定後に着手する工事
- 年度内に完了する工事
- 建設業法又は建設リサイクル法の許可を取得している業者に依頼して行う工事
家財処分を伴う場合
- 廃棄物処理法に規定する一般廃棄物処理業者等による対象空き家の内部にある家電製品等の処分
補助金交付の対象とならない工事
- 該当補助金の補助金交付決定通知の日、以前に着手した工事
- 他の同種の補助金等の交付を受けて行う工事
- 暴力団又は暴力団関係者が関与する工事
- その他町長が適当ではないと認める工事
補助額
- 補助額は、補助対象経費の2分の1に相当する金額で、立地条件や補助内容によって補助額の上限が異なります。
(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額になります。)
居住誘導区域内 | 居住誘導区域外 | |
---|---|---|
老朽空き家の除却 |
50万円(上限) |
30万円(上限) |
家財処分 | 10万円(上限) |
受付開始日
- 令和6年5月1日
※先着順で受け付けますが、予算額に達した時点で受付を終了します。
必要書類
- 鳩山町老朽空き家等除却費等補助金交付申請書
- 補助対象工事に要する費用の見積書の写し
- 建設業者が建設業法第3条第1項の許可を受けたことを証する書類の写し又は解体工事業者が建設工事に係る資材の再資源化等関する法律第23条第1項の規定による登録を受けたことを証する書類の写し
- 位置図
- 現況写真
- 登記事項証明書又は固定資産家屋所有証明書等
- 所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利を有する者の同意書
- 補助対象物件が複数の者の共有である場合は、全ての共有者等の同意書
- 委任を受けた代理人が手続をする場合は、所有者又は相続人の委任状
- その他町長が必要と認める書類(補助金交付のための振込先が分かる書類の写し等)
家財処分を伴う場合
※以下の書類も提出が必要となります。
- 家財処分に要する費用の見積書の写し
- 一般廃棄物処理業者等の許可書の写し
- 家財処分をする家財道具の写真
申請様式等
関連ページ
空き家等の除却促進に係る連携協定について