町では、空き家のリフォームや家財処分に対して、費用の一部を補助します。
対象者
空き家に居住しようとする所有者等または入居者で、次のいずれにも該当する方
- 町税等を滞納していない方
- 本人及びその属する世帯の構成員に鳩山町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者でない方
対象物件
次のいずれにも該当する空き家
- 建築基準法等の法令の規定に適合している住宅
- 昭和56年6月1日以後に着工された住宅または昭和56年5月31日以前に着工された住宅の場合は地震に対して安全な構造であると町長が認める住宅
対象費用
対象物件のリフォーム及びリフォームと併せた家財処分費用(次の1から3の費用を除く)
- 居住の用に供する部分以外のリフォーム等費用
- 設計費・法令に基づく申請等手数料
- 浄化槽設置・撤去等費用
補助金額
次の区分に応じた費用を補助します。
- リフォーム:対象費用の2分の1の額(20万円限度)
- 家財処分:対象費用の2分の1の額(10万円限度)
必要書類
必ず工事等の着工前に申請をしてください。また、下記以外にも提出が必要となる場合があります。
リフォームの場合
- 付近見取図、配置図、平面図、リフォーム改修工事の方法を示す設計図書等
- リフォーム費用の見積書の写し
- 空き家の外観・リフォーム箇所の写真
- 入居者の場合は売買契約書の写し
- 住民票の写し
- 所有者等の場合は対象物件の所有者が確認できる書類
- その他町長が必要と認める書類
家財処分の場合
- 付近見取図、配置図、平面図及び家財処分の方法を示す図書
- 家財処分費用の見積書の写し
- 一般廃棄物処理業の許可証の写し
- 家財処分をする家財道具の写真
- 入居者の場合は売買契約書の写し
- その他町長が必要と認める書類
申請書類の提出先・問合せ
鳩山町役場 2階
地域創生環境課 電話:049-296-5894(直通)