町長への手紙とは
「町長への手紙」は、町民の皆様から町長へ、町政に対するご提言やご意見等をお寄せいただく制度です。鳩山町をより良いまちにするため、建設的なご提言やご意見をお寄せください。
お寄せいただいたご提言等は、町長が直接拝読した上で、担当課において内容を調査・検討し、今後の町政運営の参考にさせていただきます。回答を希望されない場合であっても、皆様からの大切なご提言として、担当課で調査・検討を行う取り扱いに変わりはありません。
回答を希望される場合は、内容を検討した後、文書またはメールで回答いたします。ただし、調査や検討に時間を要する内容については、回答までにお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、お寄せいただいたご意見や、それに対する町の回答は、町民の皆様との情報共有や、より良い町政の推進を目的として、個人が特定されないよう配慮した上で、町ホームページや広報紙等に掲載する場合があります。
利用対象者
次のいずれかに該当する方がご利用いただけます。
- 鳩山町にお住まいの方
- 鳩山町に通勤・通学している方
- 鳩山町で事業や地域活動を行っている個人または団体
提出方法
- 専用用紙を窓口(専用用紙設置場所)へ持参
- 郵送
- FAX
- 町ホームページの専用送信フォーム
- 電子メール(専用用紙を添付)
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提出先情報 |
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専用用紙設置場所
- 鳩山町役場(総務課)
- 鳩山町役場東出張所
- 鳩山町立図書館
- 保健センター
- 地域包括ケアセンター
- ふれあいセンター
- 今宿コミュニティセンター
- コミュニティ・マルシェ
- 泉井交流体験エリア
- 上熊井農産物直売所
※専用用紙は下記関連ファイルからもダウンロードできます。
受付対象外となるもの
なお、以下の内容のメールについては、回答をいたしませんので、ご了承ください。
- 町政に関係のない内容
- 特定の個人や団体への誹謗中傷や差別的な内容
- 政治活動、選挙運動、宗教活動に関する内容
- 営業、広告、勧誘を目的とした内容
- 専門用紙以外の様式で提出されたもの
- 内容が不明確なもの
- 同じ内容が繰り返し提出されたもの
- 法令に基づく手続き中の案件
- その他、町長への手紙として適当でないと認められるもの
回答方法
回答は、原則として文書または電子メールで行います。ただし、次のような場合は回答を行わないことがあります。
- 回答を希望しない場合
- 氏名や住所など、回答に必要な情報が確認できない場合
- 感想や情報提供など、回答を要しない内容の場合
- その他、回答が適当でないと認められる場合
個人情報の取扱い
お名前や住所などの個人情報は、回答や制度の運営に必要な範囲で適切に管理します。
町ホームページなどでご意見を紹介する場合は、個人が特定できる情報は掲載しません。また、公表を希望されない場合などは公表しません。