資格確認書について
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行しました。
その後、新規で資格を取得された方等には、令和7年8月の更新までの間、マイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を交付する暫定的な運用としていましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する期間を確保するため、この暫定的な運用を令和8年7月31日まで延長することとなりました。
暫定的な運用期間中はマイナ保険証の保有状況に関わらず、令和8年7月31日まで有効なカード型の「資格確認書」を、後期高齢者医療制度加入者の方へ送付します。
資格確認書への任意記載事項の記載について
資格確認書には、必須記載事項と任意記載事項があります。必須記載事項は被保険者の意思に関わらず記載される項目、任意記載事項は被保険者からの申請または条件により記載されるものです。
| 必須記載事項 | 任意記載事項 |
|---|---|
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限度額適用認定 限度額適用・標準負担額減額認定
これまで発行していた「限度額適用認定証」は、令和6年12月2日以から資格確認書に一本化されました。
「区分1・2」または「現役並み所得者1・2」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、事前に申請し、保険証とともに医療機関へ提示する必要がありましたが、次のとおり取り扱いが変更となります。
マイナ保険証をお持ちの場合
医療機関等の受付時に情報提供に同意することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。
マイナ保険証をお持ちでない場合
任意記載事項(高額療養費の適用区分等)を記載した資格確認書を交付します。
高額療養費の適用区分等を記載した資格確認書を医療機関の窓口に提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。
自己負担限度額等の適用区分の併記
▼所得区分
| 所得区分 | 外来(個人ごと) | 入院+外来(世帯合算) |
|---|---|---|
| 現役並所得3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回該当 140,100円) |
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| 現役並所得2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回該当 93,000円) |
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| 現役並所得1 | 80,100円+(医療費-558,000円)×1% (多数回該当 44,400円) |
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| 一般2 | 18,000円 | 57600円 (多数回該当 44,400円) |
| 一般1 | ||
| 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 区分1 | 15,000円 | |
現役並所得3 …住民税課税所得690万円以上の方
現役並所得2 …住民税課税所得380万円以上690万円以下の方
現役並所得1 …住民税課税所得145万円以上380万円以下の方
一般2 …自己負担割合が2割の方
一般1 …現役1・2・3、一般2、区分1・2に該当しない方
区分2 …世帯全員が住民税非課税である方
区分1 …世代全員の所得が0円で、年金収入が80.67万円以下の方
高額な外来診療を受けたとき、上記の所得区分が併記されている資格確認書等を提示すれば、ひと月の同じ医療機関等の窓口での支払いが、自己負担限度額までに抑えられます。また、入院をする際に「区分1」「区分2」に該当する旨が併記されている資格確認書等を提示していただくことで、病院窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、食事療養標準負担額・生活療養標準額が減額されます。
高額な外来診療を受けるときおよび入院をする場合は事前に申請をしてください。
※併記がされていない資格確認書を医療機関等に提示した場合、窓口について支払う医療費については、自己負担割合が3割の人は「現役3」の自己負担限度額、自己負担割合が1割または2割の人は「一般」の自己負担限度額が適用されているものとして請求されます(実際の適用区分の自己負担額を超えている分は、後日高額療養費として支給されます)。また、食事療養標準負担額・生活療養標準負担額も「一般」の人と同じ金額で請求されます。
※「区分2」の人で、過去1年間に90日以上入院している人については、長期入院該当の申請をすることで、食事療養標準負担額がさらに減額になる場合がありますので、ご相談ください。