「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日公布)」により、平成20年4月から始まりました。
制度の運営
後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する埼玉県後期高齢者医療広域連合が運営し、市町村が各種申請の受付などの窓口業務を行います。
埼玉県後期高齢者医療広域連合が行うこと
- 被保険者の認定や資格管理
- 保険料率や保険料の賦課額の決定
- 医療の給付 など
鳩山町が行うこと
- 資格確認書等の交付(引渡し)
- 保険料の徴収
- 資格や給付に関する各種申請や届出の受付
対象者
- 75歳以上の方(生活保護受給者等を除く)
- 65から74歳の方で一定の障がいがあると埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方(申請が必要です)
資格確認書
後期高齢者医療制度では、被保険者全員にカード型の資格確認書がお一人に1枚届きます。医療機関にかかるときは必ず提示してください。埼玉県では、資格確認書の有効期間を、原則として毎年8月1日から翌年7月31日の1年間としています。
医療機関での自己負担額
一般の方は1割又は2割負担です。現役並み所得者は3割負担となります。
保険料
被保険者一人ひとりに納めていただきます。皆様の納める保険料が大切な財源となります。
後期高齢者医療にかかる費用は、医療機関での窓口負担額を除き、公費(国・埼玉県・市町村)約5割、現役世代からの支援(各医療保険者からの支援金)約4割、被保険者の保険料約1割でまかなわれています。
保険料の額
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。均等割額および所得割率は、後期高齢者医療制度の収支状況を踏まえ、2年ごとに設定されます。
保険料 | 均等割額 | 所得割額 |
---|---|---|
上限80万円(年額)※1 |
45,930円 | 賦課のもととなる所得金額×所得割率9.03%※2 |
「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額の合計額から基礎控除額43万円を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません)
※1…令和5年度末までに後期高齢者医療保険の被保険者である方及び令和6年度中に障がい認定により加入される方は、令和6年度に限り上限73万円となります。
※2…「賦課のもととなる所得金額」が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度に限り8.42%となります。
保険料の軽減
均等割額軽減割合 | 同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
7割 | 【基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与等所得者ー1)】以下 | 13,700円 /年 |
5割 | 【基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与等所得者ー1)】以下 | 22,960円/年 |
2割 | 【基礎控除額(43万円)+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与等所得者ー1)】以下 | 36,740円/年 |
- 均等割額の軽減判定で使用する所得金額は基礎控除前のもので、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」とは異なります。
- 65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得については、公的年金収入額から公的年金控除を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。
被用者保険の被扶養者であった方
後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険などの被扶養者であった方の保険料は、所得割額はかかりません。また均等割額は、加入した日の属する月から2年を経過する月まで5割軽減となり、軽減後の均等割額は22,960円となります。なお、被用者保険の被扶養者であった方が、所得の少ない方に対する均等割額の軽減にも該当する場合、軽減される割合の高い方が適用されます。
保険料の納付方法
特別徴収(年金からのお支払い) … 原則、年金からのお支払いとなります。
年6回の年金の受給時に、年金の受給額から保険料が差し引かれ、被保険者にかわり年金保険者が町へ納入します。年金の受給状況によっては普通徴収によるお支払いとなります。
仮徴収
4月(1期)、 6月(2期)、 8月(3期)
前年中の所得が確定していないため、前年度2月と同額の保険料額となります。
本徴収
10月(4期)、 12月(5期)、 2月(6期)
前年中の所得により算定された年間保険料額から仮徴収分を引いた額を3回に分けて差し引きます。
平準化
仮徴収額は、原則として前年度の2月の特別徴収額と同額になりますが、所得などの変動により仮徴収額と本徴収額が大きく異なる場合があります。そのまま仮徴収を行うと、特別徴収の仕組み上、以降の仮徴収額(前半)と本徴収額(後半)は毎年増減を繰り返すことになり、前半または後半のどちらかに負担が偏ってしまいます。そこで、1年間を通じて保険料の特別徴収額ができるだけ均等になるように、6月または8月の仮徴収額を変更する場合があります。なお、平準化により年間の保険料額が変わることはありません。
普通徴収(納付書または口座振替でお支払い) … 7月から2月までの年間8回に分けて納付していただきます。
- 特別徴収対象年金の受給額が年18万円未満の方
- 介護保険料が特別徴収されていない方
- 後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の合計が特別徴収対象年金の受給額の2分の1を超える方
- 年度途中に被保険者資格を取得した方
- 年度途中に引越した方(町内での転居は除く)
- 保険料額の減額により、特別徴収が中止となる方
- 特別徴収の方で、保険料額が途中で増額される方(増額分のみ)
口座振替をおすすめします
- 普通徴収の方には、保険料の納め忘れがない口座振替をおすすめいたします。
- これまで国民健康保険税を口座振替にされていた方も新たに手続きが必要となります。
- 口座振替は、お申込みをいただいてから開始するまで1~2ヶ月かかります。
- お申込みの手続きについては、下記担当までお問い合わせください。
還付金等詐欺にご注意ください
各都道府県において、市町村等の職員を名乗り、「還付金があります。」などと電話を掛け、携帯電話で指示しながら金融機関やコンビニ等のATM(現金自動預払機)を操作させ、お金をだましとろうとする事件(還付金等詐欺)が発生しています。
被害にあわないために
- 保険料等の還付のため、申請書の提出や通知もなく、町職員が電話だけで連絡することはありません。
- 金融機関等のATM(現金自動預払機)の操作を求めることは絶対にありません。
- 不振な電話があったときは、下記担当へご連絡いただき、事実かどうか確認してください。