情報公開制度とは、町が任意に情報を提供する情報提供や町に公開が義務づけられている情報等の公表とは異なり、町民の皆さんに情報の公開請求権を保障し、町に対しては請求に応じて情報の公開を義務づけられるもので、公の機関が保有する情報について、町民と町との間に権利と義務の関係を設定することが、この制度の基本であると考えられます。
町民の皆さんが自ら考え、町政に参加するためには、町が保有する情報や考え方が十分に提供されなければなりません。
情報は町民と行政の共有財産であることに鑑み、皆さんが知りたいときに自由に知り得るよう、知る権利を尊重(保障)し、その具体化である情報の公開を求める権利を十分に保障することが必要です。
さらに、町政に関する情報を公開することにより、町民は自らの生活に必要な情報を的確かつ迅速に入手できるようになり、ひいては行政への信頼を確保し、行政の透明性が推進され、皆さんの監視機能が働くことになり行政参加を推進できます。
情報公開条例・同条例施行規則
鳩山町情報公開条例・鳩山町情報公開条例施行規則は、ホームページ上の町例規集で見ることができます。