行政手続法及び鳩山町行政手続条例に基づき、審査基準・標準処理期間を公表しなければならず、不利益処分については、処分基準を公表するよう努めなければならないとされております。
住民の利便性を図るため、総務課等において、審査基準・標準処理期間、処分基準を備え付けて公表しております。
その内容については、次からも確認することができます。
審査基準・標準処理期間、処分基準の公表
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- 総務課 秘書・総務・検査担当
-
〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16
電話番号:049-296-1214
ファクス番号:049-296-2594
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- 2024年4月1日
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