鳩山町が保有する行政文書の公開を請求することができます。
請求できる方
- 行政文書の公開は、どなたでも請求することができます。
請求方法
- 所定の請求書に氏名・住所・行政文書の名称などを記入して提出していただきます。
- 口頭又は電話による請求はできません。
- 印鑑は必要ありません。
- 個人情報の開示請求などの場合は、「個人情報保護制度について」をご確認ください。
請求場所
- 鳩山町情報公開コーナー(鳩山町役場2階総務課)
公開・開示の決定
- 請求のあった翌日から15日以内に公開等するかどうかの決定を行い、その後遅滞なく通知します。
- 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長(公開請求があった日から60日以内)する場合があります。
- 公開しないと決定された場合等、決定内容等に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
費用負担等
- 文書の閲覧の場合は無料です。
- 写しの交付を請求された場合は、実費をいただきます。
- コピー(A3判以下白黒)10円/枚
- コピー(A3判以下カラー)50円/枚
- その他の場合は実費相当額
公開しない情報
- 行政文書は原則公開しますが、次に掲げる情報のように開示できないものもあります。
- 特定の個人がわかるもの
- 法人等の正当な利益を害するおそれのあるもの
- 法令等の規定により公開することができない情報
- 町の機関や国などとの間での審議、検討、協議等に関する情報で、開示すると重大な支障が生じるおそれのあるもの
- 町の機関や国などが行う事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの
- 人の生命、身体、財産の保護などに支障が生じるおそれのあるもの
行政情報の提供について
- 町が保有する情報のうち、あらかじめ指定した行政情報については、鳩山町行政情報提供制度実施要綱に基づき、簡易な手続きで情報を提供することができます。鳩山町行政情報提供制度申出書に住所、氏名、提供を希望する行政情報等必要な事項を記入し、行政情報を取り扱っている部署に持参又は郵送で提出してください。
- 行政情報の閲覧は無料ですが、写し等を希望する場合は、作成に要する次の費用を負担していただきます。
費用 A3サイズ以内の用紙1ページにつき、白黒1枚10円、カラー1枚50円
郵送を希望される場合は、郵便料金を負担していただきます。