情報公開請求の方法

鳩山町が保有する行政文書の公開を請求することができます。

請求できる方

  • 行政文書の公開は、どなたでも請求することができます。

請求方法

  • 所定の請求書に氏名・住所・行政文書の名称などを記入して提出していただきます。
  • 口頭又は電話による請求はできません。
  • 印鑑は必要ありません。
  • 個人情報の開示請求などの場合は、「個人情報保護制度について」をご確認ください。

請求場所

  • 鳩山町情報公開コーナー(鳩山町役場2階総務課)

公開・開示の決定

  • 請求のあった翌日から15日以内に公開等するかどうかの決定を行い、その後遅滞なく通知します。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長(公開請求があった日から60日以内)する場合があります。
  • 公開しないと決定された場合等、決定内容等に不服がある場合は、審査請求をすることができます。

費用負担等

  • 文書の閲覧の場合は無料です。
  • 写しの交付を請求された場合は、実費をいただきます。
    • コピー(A3判以下白黒)10円/枚
    • コピー(A3判以下カラー)50円/枚
    • その他の場合は実費相当額

公開しない情報

  • 行政文書は原則公開しますが、次に掲げる情報のように開示できないものもあります。
    • 特定の個人がわかるもの
    • 法人等の正当な利益を害するおそれのあるもの
    • 法令等の規定により公開することができない情報
    • 町の機関や国などとの間での審議、検討、協議等に関する情報で、開示すると重大な支障が生じるおそれのあるもの
    • 町の機関や国などが行う事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの
    • 人の生命、身体、財産の保護などに支障が生じるおそれのあるもの

関連情報

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 秘書・総務・検査担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1214

ファクス番号:049-296-2594

メールでお問い合わせをする

アンケート

鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
このページの先頭に戻る