町では、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した、双方又は一方が性的マイノリティであるお二人が、町長に対してパートナーシップ関係にあることを宣誓する「鳩山町パートナーシップ宣誓制度」を令和4年4月1日から開始します。
この制度による法的な効果はありませんが、お二人のパートナーシップを尊重し、多様性を認め合いながら、自分らしくいきいきと暮らせる社会の実現の一助となることを期待し、制定します。
宣誓することができる方
次の1から5の要件をすべて満たしている必要があります。
- 双方が成年に達していること
- 鳩山町民であること、又は3か月以内に転入を予定していること
- 民法で規定する婚姻をすることができない続柄(近親者)でないこと
- 双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
- 当事者以外とパートナーシップ関係がないこと
宣誓に必要な書類
- パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
- パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
3か月以内に発行されたものを一人1通ずつお持ちください(同一世帯の場合は1通で可) - 転入予定住所が確認できる書類(転入予定の方のみ)
転出証明書、賃貸借契約書の写し、居住予定先のパンフレット等 - 婚姻していないことが確認できる書類
- 本人確認書類(次のいずれか1点または2点を提示してください)
- 1点の提示でよいもの(顔写真付きの身分証明書)
個人番号カード、運転免許証、旅券、その他官公庁が発行した免許証、許可証等 - 2点の提示が必要となるもの(顔写真なしの身分証明書)
健康保険証、年金手帳等の本人が確認できる証明書等
- 1点の提示でよいもの(顔写真付きの身分証明書)
手続きの流れ
宣誓をする日時の予約(電話,ファクス,メール)
宣誓を希望する7日前までに【総務課 職員・人権政策担当】へ予約のご連絡をお願いします。予約受付時間は、祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分までです。
【ご連絡先】
電話番号:049-296-1214(直通)
ファクス番号:049-296-2594
メール:h210@town.hatoyama.lg.jp
※ファクス、メールは24時間受け付けますが、予約受付時間外に届いたものは、翌開庁日以降にご連絡します。
パートナーシップ宣誓
予約をした日時に宣誓をするお二人で来庁してください。職員立会いのもと、宣誓書に記入し、町に提出していただきます。プライバシー保護のため、個室でご対応します。
※書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただくことがあります。
宣誓書受領証と受領カードの交付
書類の内容確認後、お二人にそれぞれ宣誓書受領証と受領カードを、郵送または窓口で交付します。
通称の使用について
通称の使用を希望する場合は、通称名で届いた郵便物や社員証など、通称名を日常的に使用していることが確認できる書類をお持ちください。宣誓書受領証と受領カードの表面に通称を、裏面に戸籍上の氏名を記載します。
その他
- 宣誓自体には、費用はかかりません。宣誓に必要な書類をそろえる際には、発行手数料がかかるものがあります。
- 転入予定の方は、3か月以内に転入し、転入後、記載事項変更届出書に住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を添付し、提出してください。
- 宣誓書受領証、受領カードを紛失、毀損した場合は再発行ができます。
- パートナーシップが解消、鳩山町民でなくなった等宣誓の要件に該当をしなくなった場合には、宣誓書受領証、受領カードは返還していただきます。
関係書類
鳩山町パートナーシップ宣誓制度利用の手引き [PDF形式/1.31MB]
パートナーシップ宣誓制度チラシ [PDF形式/374.23KB]
鳩山町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 [PDF形式/120.18KB]
(様式第1号)パートナーシップ宣誓書 [PDF形式/55.78KB]
(様式第5号)パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書 [PDF形式/49.53KB]
(様式第6号)パートナーシップ宣誓書記載事項変更届出書 [PDF形式/50.95KB]
(様式第7号)パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書 [PDF形式/49.33KB]