地区計画について

地区計画とは

地区計画は、それぞれの地区の特色に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要なことがらを市町村が定める「地区レベルの都市計画」です。
地区計画は、地区の目標や将来像を示す「地区計画の方針」と、生活道路の配置や建築物の建て方のルール等を具体的に定める「地区整備計画」で構成された、地域住民等の意見を反映し、街並み等の各地区独自のまちづくりのルールをきめ細やかに定めるものです。

対象地区

現在、鳩山町では、「今宿東地区」及び「鳩山ニュータウン地区」の2地区で地区計画を定めています。

地区計画の区域内における行為の届出について

地区計画の区域内において、次の行為を行おうとする方は、都市計画法第58条の2第1項の規定により、当該行為に着手する日の30日前までに、鳩山町長(担当窓口:まちづくり推進課)へ届出を行う必要があります。

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物等の用途の変更
  3. 建築物の建築又は工作物の建設
  4. 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
    (外壁及び屋根の塗装のみを行う場合でも、4.建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更に該当するため、届出が必要です。)

地区計画の詳細及び届出様式等は、「地区計画の区域内における行為の届出書」をご確認ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5893

ファクス番号:049-296-2594

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