「はーとん」のデザインは、原則として町民のみなさん、企業、その他各種団体などで活用いただけます。
使用目的によって申込み方法が異なりますので、以下をご覧ください。
デザインの種類
「はーとん」のデザインは、鳩山町イメージキャラクター画像一覧表、鳩山町イメージキャラクターロゴ一覧表をご参照ください。
デザインの一部のみの使用や改変及び縁取り、他の図形や文字などと重ねるなどの使い方はできません。
- 鳩山町イメージキャラクター画像一覧表 [PDF形式/1.46MB]
- 鳩山町イメージキャラクターロゴ一覧表 [PDF形式/123.89KB]
利用方法
営利を目的としない限られた範囲で使用する場合
使用承認申請書の提出は必要ありません。
営利を目的とする場合
商品の製造及び販売を目的としてキャラクターのデザインを使用する場合は、鳩山町イメージキャラクター使用承認申請書(様式第1号)に必要事項の記入及び添付資料を付けて、鳩山町役場産業振興課へ提出してください。
デザインの使用を承認しない場合
(1) 町の信用及び品位を害し、又は害するおそれがあるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(3) 鳩山町イメージキャラクターの品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認していると誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する営業に該当するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
使用料
イメージキャラクターデザインの使用料は無料です。
その他
詳しくは「鳩山町イメージキャラクターデザインの使用に関する要綱」をご覧ください。