届出の必要が生じた場合は、以下に従って届出をしてください。
また婚姻や離婚については、届出をしなければ法律上の身分関係は認められません。
なお、届出人とは窓口に来庁する方ではなく、届書の届出人欄に署名する方のことを指します。
出生届
出生した日を含めて14日以内に、父母の本籍地又は所在地(住所地)の市区町村役場へ届出をしてください。また、出生地でも届出をすることができます。
届出人は父または母となります。
必要なもの
出生証明書(出生届)、本人確認書類(マイナンバーカードなど)、母子手帳、国民健康保険証(加入している方のみ)
死亡届
死亡の事実を知った日を含めて7日以内に、死亡者の本籍地又は届出人の所在地(住所地)の市町村役場へ届出をしてください。
また、死亡地でも届出をすることができます。
届出人は同居の親族、同居の親族以外の親族、同居者等となります。
必要なもの
死亡診断書(死亡届)
相続登記に関するお知らせ
婚姻届・離婚届
どちらかの本籍地(新本籍地を含む)又は所在地(住所地)の市町村役場へ届出をしてください。令和6年3月の法改正に伴い、戸籍謄本の添付は不要となっています。
届出人は婚姻もしくは離婚するお二人となります。
届書のA3右側の証人欄に、18歳以上の方のお二人の署名が必要となります(離婚については協議離婚の場合のみ)。
必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード※など)、国民健康保険証(加入している方のみ)
※氏に変更がある方の住所地に届出をする場合は、マイナンバーカードをお持ちください。
転籍届
本籍地、届出人の住所地(住所地)又は転籍先の市町村役場へ届け出てください。令和6年3月の法改正に伴い、戸籍謄本の添付は不要となっています。
届出人は筆頭者及び配偶者となります(配偶者がいない場合は筆頭者のみ。筆頭者の方が亡くなっている場合は生存配偶者のみ。)。
※筆頭者および配偶者がともに除籍となっている場合は、転籍をすることができません。
その戸籍に入られている方の本籍を変えたい場合は、分籍届が必要です。詳しくはお問い合わせください。
必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカードなど)
※転籍する戸籍が電算化されていない場合は、戸籍謄本が1通必要です。
ほとんどの方の戸籍は電算化されています。電算化当時に電算化を希望しない旨の申出をされた場合に限り、電算化されていません。