この制度は、戸籍謄抄本又は本籍の記載のある住民票の写しなど、証明書を本人の代理人やそれ以外の第三者に交付した際に、交付した事実を郵送で通知する制度です。
この制度をご利用いただくことで、不正請求の抑制や不正取得による個人の権利侵害の防止の効果が期待される制度です。
どんな時に通知するのか
住民票は、本人又は同一世帯以外の方が取得した場合に通知します。なお、同一住所の血縁者で世帯が別に登録している方が取得した場合でも通知の対象となります。
戸籍謄抄本等は、本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている方、又は直系の尊属卑属以外の者が取得した場合に通知の対象となります。
なお、住民票、戸籍謄抄本とも委任状の添付による代理人からの交付請求も含みます。ただし、裁判及び紛争に関わるもので特定事務受任者(弁護士・司法書士等)が請求した場合及び公用による請求の場合は除きます。
何を交付した時に通知するのか
住民票(除かれた住民票を含む)の写し、住民票記載事項証明書、現在戸籍・改製原戸籍・除籍の謄抄本と戸籍記載事項証明、及び戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む)などを交付した時が通知対象になります。
また、既登録者にかかる住民票の写し等のみが通知対象となりますので、同一世帯内のご家族の個人住民票や、同一戸籍内のご家族の戸籍抄本などは通知の対象外となります。
通知の方法など
通知は登録されたご本人(法定代理人の場合は代理人)宛に封書で送付します。なお、通知する内容は以下のとおりです。
- 交付年月日
- 交付した住民票等の種類
- 交付した通数又は件数
- 請求者の種別
登録手続き
登録申請ができるのは本人に限ります。ただし、申請者が未成年の場合は法定代理人による申請、本人が来庁することができない場合は委任状の添付により代理人申請も可能です。
なお、郵送申請も可能ですが、郵送又は代理人での登録を希望される場合は、事前に町民健康課までお問い合わせください。
また、登録手続きは無料ですが、登録される時には以下のものが必要です。
- 本人通知制度登録申請書
- 本人通知制度登録申請書 [PDF形式/55.59KB]
- 申請者の運転免許証、パスポート、又は住民基本台帳カードなど本人確認できるもの
- 印鑑(認め印可)
その他
申請の内容(住所・氏名・本籍など)に変更があった時は、変更登録が必要となります。また、申請者が死亡、又は住民票が抹消された時は登録が廃止されますので、詳しくは役場町民健康課までお問い合せください。
なお、窓口等で登録されたご本人が住民票の写し等を申請される時には、本登録の内容を含め厳格に確認するため、交付に時間がかかる場合や登録内容等に関する電話でのお問い合わせには応じられない場合がございますのでご了承ください。