予防接種について

赤ちゃんは、生まれる時にお母さんから病気に対する抵抗力(免疫)をもらいます。しかし、ほとんどが生後12か月までに自然に失われていくため、この時期を過ぎた赤ちゃんは自分で免疫をつくり病気を予防する必要が出てきます。その助けとなるのが予防接種です。

予防接種とは、感染症の原因となるウイルスや細菌、又は菌が作り出す毒素の力を弱めて作った予防接種液を体に接種して、その病気に対する免疫を作ることをいいます。そして、予防接種に使う薬液のことをワクチンといいます。

定期接種と任意接種

予防接種には、予防接種法により接種対象の病気、接種対象者、接種期間などが定められ、個人はもちろんのこと社会全体のまん延を予防することを目的とした定期接種と、主に個人の重症化を予防することを目的とする任意接種があります。

定期接種

定期接種は市町村長が行うこととされていて、A類については、対象者に接種を受ける努力義務が課せられています。(B類については、努力義務はありません。)国の推奨する「標準的接種期間」内に接種をするようにしてください。また、数回の接種を行う必要があるワクチンの場合、接種間隔が定められていますが、発熱や急性疾患等のやむを得ない事情によりその間隔での接種が実施できなかった方について、その要因が解消された後、接種対象年齢内において速やかに接種した場合には、定期接種(無料)として取り扱うこととされています。

参考 国立感染症研究所 感染症疫学センター

子どもの予防接種

大人の予防接種

インフルエンザ予防接種について(準備中)

定期予防接種による健康被害救済制度

定期接種により引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような 障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
ただし、その健康被害が予防接種により引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛 れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野 の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
給付申請の必要が生じた場合には、町保健センターまでご連絡ください。
参考

任意接種

予防接種法の対象となっていない任意接種は、被接種者と医師との相談により判断し行われるものです。

主な任意接種

季節性インフルエンザ、おたふくかぜ、A型肝炎、ロタウイルス、黄熱、狂犬病、破傷風

任意接種による健康被害救済制度(医薬品副作用被害救済制度)

任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となる 場合があります。

救済制度相談窓口 電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

受付時間:月曜日から金曜日 9時から17時(祝日・年末年始を除く)

E-mail :kyufu@pmda.go.jp

その他、予防接種を受ける前に、下記リンクの注意事項をおよみください。

予防接種に使用するワクチン (生ワクチン)

生ワクチンは、生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたもので、これを接種することにより、その病気にかかった場合 と同じように免疫ができます。自然感染に近い免疫が得られるため、長期にわたる効果が期待できます。

主な生ワクチン

  • 麻しん風しん混合ワクチン(MR)
  • 麻しんワクチン
  • 風しんワクチン
  • BCG
  • 水ぼうそうワクチン
  • おたふくかぜワクチン(任意接種)
  • ロタウイルスワクチン(任意接種)

接種後、体の中で毒性を弱めた細菌やウイルスの増殖が始まり、それぞれのワクチンの性質に応じて、発熱や発疹 の軽い症状が出ることもありますが、重い症状が出るのは極めて稀です。
また、十分な免疫ができるまでに約1か月かかるといわれています。

予防接種に使用するワクチン (不活化ワクチン)

不活化ワクチンは、細菌やウイルスを殺して、免疫をつくるのに必要な成分を取り出して毒性を無くしてつくったものです。

 主な不活化ワクチン

  • 四種混合ワクチンDPT-IPV(百日咳、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ混合ワクチン)
  • 三種混合ワクチンDPT(百日咳、ジフテリア、破傷風混合ワクチン)
  • 二種混合ワクチンDT(ジフテリア破傷風混合ワクチン)
  • ポリオワクチン(IPV)
  • 日本脳炎ワクチン
  • 季節性インフルエンザワクチン
  • Hib(ヒブ)ワクチン
  • 小児用肺炎球菌ワクチン
  • 子宮頸がんワクチン

体内で細菌やウイルスが増殖しないため、複数回接種することで免疫ができていきます。一定の間隔で2から3回接種し、最小限の必要な免疫をつくった後、約1年後に追加で接種することにより十分な免疫ができることになります。
しかし、しばらくすると少しずつ免疫が減ってしまいますので、長い期間免疫を保つためには、それぞれのワクチンの性質により一定の間隔で追加接種が必要になります。

2日以内に発熱等の反応が現れることがあり、稀に発熱に伴う痙攣や、脳炎脳症が起こることがありますが、数日以上を経てから発症することは極めて稀といわれています。

異なったワクチンを接種する場合の接種間隔

生ワクチン接種日の翌日から起算して、別の種類の予防接種を行う日までの間隔は27日以上おく。

不活化ワクチン接種日の翌日から起算して、別の種類の予防接種を行う日までの間隔は6日以上おく。生ワクチン接種間隔

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 保健センター 健康増進担当

〒350-0324 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸183番地1

電話番号:049-296-2530

ファクス番号:049-296-2832

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