乗用型トラクターでの道路走行時におけるシートベルト着用の義務化について

令和9年1月1日以降に製造されたトラクターは、シートベルト着用が義務化されます

農耕作業用の特殊車の道路上における死亡事故は車両単独による路外逸脱・転倒が多く、特に乗用型トラクターの死亡事故が多い状況です。

これを踏まえた令和7年6月17日公布の道路運送車両の保安基準改正により、令和9年1月1日から、同日以降に製造されたトラクターで道路を走行する際には、シートベルトの着用が義務となります。

農作業を行う際には、十分注意し作業を行うようにしましょう。

トラクターのシートベルト着用義務化について(農林水産省ホームページ)

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林業政策担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5895

ファクス番号:049-296-7557

メールでお問い合わせをする

アンケート

鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
このページの先頭に戻る